• ベストアンサー

法的に効力を発揮する文書の要件を教えてください。

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 形式は問いません。  いかなる文面であろうと、たとえ書類がなくても約束は約束。法的な効果を持ちます。  ですから、適当に覚え書きみたいなものをパソコンで作って印刷し、それに実印を押しておけばいいでしょう。

関連するQ&A

  • 書面/文書、承認/承諾/同意 の違い…

    こんにちは。今、行政書士の勉強をしています。細かい用語のことなんですが、書面/文書の違いや、承認/承諾/同意の違いというのは慣れるしかないのでしょうか? 見分けるコツのようなものがあったら教えてください。よろしくお願いします。

  • 坪単価を騙されていた場合

    不動産を仲介せずに知人に所有している土地を切り売りしたのですが買い手の知人は一坪25万で20坪分(500万)で買うとのことでそれで納得して売りました。その知人が行政書士を連れてきて測量して登記も移転したのですが数ヶ月経ってその行政書士と話す機会があったので以前売買した坪単価のことを聞いたら一坪21万9千円で約22坪分(500万分)で売買されていると言うのです。知人に問い合わせたところとぼけていたのですが行政書士と話したことを告げるともう終わったことと相手にしてくれません。土地売買する際に坪単価25万というのは口約束のみで書面等では交わしていません。差額分を請求することは出来ないでしょうか?

  • 行政書士の不正行為について

    ある調査依頼を行政書士に依頼しました。 ところが、なかなか連絡がもらえないばかりで、調査の成果を報告して頂けない状態です。 このような契約不履行の場合、どこの誰に訴えたらよろしいのでしょうか? また、行政書士が禁止されている行為はどんな事があるのでしょうか?

  • 問い合わせや依頼

    行政書士が依頼人に代わって、あるところに問い合わせをしたり、あるところに書面の送付をすることは法に触れるのでしょうか? 例えば、行政書士が依頼人に代わって、依頼人の昔の職場に電話をして、源泉徴収票の送付依頼することは法に触れるのでしょうか? また、電話でなく行政書士の名前と職印を押した、源泉徴収票送付依頼を内容とした書面を作成・送付することはダメなのでしょうか? こういった問い合わせは書類の送付依頼することは、紛争性がまったくないので非弁行為にあたらないと思うのですが・・・ 行政書士業務としてやってはいけないでしょうか? またこの事案は有償と無償では問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 法律的に、効力が有る取り交わし文書とは?

    地方行政役所と、「○○に関する確認書」という形で、 文書の取り交わし?を、することに成ったのですが、 法律的に、有効な文書と成りうるモノなのか疑問なので、質問します。 あまり詳しく書き込みますと、広く影響が出ないとも言えませんので、 抽象的な表現での質問となります。 役所が、国がらみの出先機関として、私の住む町内会に、 とある建造物?を、作ることに成ったのですが、 隣接住民は、環境汚染や様々な影響を心配して、 「反対」の意向を示しました。 ただ、町内会としては欲しい案件と言うことで、 町内会の総会での議決で、投票に依る賛成多数で、設置が決まりました。 有る意味強引な決定となったのですが、 役所と、代表して町内会との間で、 「もし何か、影響が出た場合、想定外の事態が発生した場合、               行政役所が責任を持って対処・保証をする」と言う旨の 「確認書」を取り交わす事で、言わば強迫的強制力で、                   近隣住民を説得・納得させる事となったのですが、 町内会の一員として、町内会の分断・村八分等が起こらないか心配なところです。 不測の事態、想定外の事態が、起こりうる事は、 東日本大震災、東京電力に依る原発事故等で、実証済みですので、 この「○○に関する確認書」で、法律的に効力が、有るのかどうか心配なところです。 (大飯原発の再稼働での国の対応、稼働条件の曖昧な表現など・・・               実際に重大な事故が起き、未だ解決の兆しどころか、                       手探り状態が続いていることからも、不安を煽ります。) ひと昔前までは、行政との約束事は、一応、安心出来る案件だったのですが、   残念ながら今現在は、国・政治・司法を見る限り、不安の拭えない事に成っています。 前置きが長くなりましたが、「○○に関する確認書」という型式の取り交わしが、 法律的に有効なモノなのか?教えていただければ幸いです。 また、上記が、法的に有効でない場合、 弁護士に法的有効な書面?を依頼した場合の費用は、大凡どの位係るモノなのでしょうか? この案件の詳細を書けずに、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

  • 文書と口頭での説明の違い他・・

    新しい職場にきて半年、社長、従業員5人(男性)、事務員1人(私)の 状況です。労務や賃金のことで何かとトラブルが絶えないのですが、 過去に何らかの問題があった場合は、何かあったらまた考えたら いいや~、で随時対応していたようで、ルール化したり、書面に残したりと いった対応をしていません。 私はルール化したり、大切なことは書面に残したりということを 当たり前に思っているのですが、周りの人はそう思ってないらしく 「どうしてそのほうがいいの?」って言われたら習慣化されすぎていて、 説得することができません。自分も何でそうしてるんだっけ?? と、具体的な理由なんて考えたこともありませんでした。 以下の点について皆様の意見をお聞かせいただければ、参考にし 対応していこうと思います。よろしくお願いします。 【1】文書での説明をする(意見書を出す、決定事項を文書化するなど)   >メリット   >デメリット 【2】口頭での説明をする(口頭での指示、口約束、意見を言うなど)   >メリット   >デメリット 【3】ルールを決めることの必要性 【4】直接、意見を言わずに影で文句をいうのは、なぜか。   どうして意見を堂々と言えないのか。

  • 調停での文書は誰が作成?

    今から調停離婚を申し立てる者です。 相手からの離婚申し出ですが(彼女ができ、家を出ています)、私が調停の申し立てを希望しました。 金銭的な面ではほとんど折り合いがついていますが、公証役場での文書作成を拒否されたのが理由 での申し立てです。弁護士をつける予定はありません。 現在は彼も調停を承知しております。 調停での「私の希望」や「彼の希望」などを考慮し、裁判所が文書を作成してくれると思っているのですが間違いでしょうか? どのような内容を盛り込みたいかを自分で考え、それを弁護士や行政書士さんに依頼して、文書として持ち込まなければならないのでしょうか? どなたか教えて下さい。お願い致します。

  • 起業途中でいますが頓挫しています。その後(2)

    現在、行政書士を通じて会社設立をしているところです。私は今まで管理職などで経営などはしてきましたが会社設立は素人としてお考えください。定年者60歳以上の方の為の介護予防ということでパソコン教室をメインとしたパソコンショップを開こうとして、現在、教室をしながら準備を進めてるところです。初めから司法書士に頼めばいいところですが同じ町の行政書士ということと今後、お互いの紹介を通じてのお客のやりとり(口約束)があることから依頼致しました。その後(1)に書いていますが助成金なども相談をして、進めてもらっていました。あとは最終的にはやはり金額ですよね。通常相場はわかっていますのでその先生も会社設立に電子定款などで20万と司法書士業務は外注に出すとして報酬もいれて20万後半か30万位と言われ、それで依頼に至りました。しかし、つい最近きた見積りが36万。話が違うということで内容を聞くとどうもその先生がわからなかった部分を他の行政書士に依頼している為、定款の作成者の先生の名前が違う先生になっていました。それを説明されましたがただ料金が初めと折りあわないので先に登記の為の20万を振り込んでくださいと連絡がきましたがもちろん振り込んでいません。また話合いの末、司法書士依頼料を交渉してみます、36万より高くなることはないが安くなることはありますと言われ、値段下げられるの??という不振感と信頼性のなさで先日メールがきたのでみると「やはり無理でした。そこでこれとこの書類を自分で・・・」と言われるのでもうこの行政書士には信頼がありません。しかも同じ商工会なので早く縁を切って違う先生に依頼したいと考えていますが現在、定款ができて印鑑(割り印)を押す書類がきています。忙しいのかにっちもさっちも進まないので商工会に言うと行政書士会館で相談を受けてみてはということも言われました。現在の段階で行政書士に依頼を取りやめることはできるのでしょうか?? また途中で依頼を辞めた場合違約金みたいなものはかかるのでしょうか??できるのであればこの先生は辞めたいと考えています。どうか困った素人にアドバイスをお願い致します。

  • 書面の作成

    書面作成について質問があります。 1.内容証明書・契約書等の書面を「第三者の依頼」を受けて、第三者の為に作成するには、弁護士や行政書士等の有資格者でないとダメなのでしょうか? 2.有償・無償に関わらず法律の有資格者で無い場合で、第三者の依頼を受けて書類を作成することはできないのでしょうか? (無償の場合は作成できて、有償の場合は無理など・・・) できる・できないというのは、スキルの問題ではなく、弁護士法・行政書士法などの法律によって制限されて、できる・できないかをお聞きしたいと思っています。 よろしくお願いします。

  • 私文書って何?

    先日主人と前妻の間で養育費減額の調停を行いました。離婚時に約定書として養育費の金額や条件などを書いた行政書士がひな型を作成し、私がエクセルで作った書面を交わしていました。主人・前妻・保証人の押印もされています。調停は平行線で裁判所の審判をお願いし、本日謄本が届きました。金額は減額にされたのですが、その謄本の一文に「約定書は私文書で債務名義としての効力を有しない」と書かれてありました。私の解釈では、約定書に意味が無い?と思うのですが、違うのでしょうか?私も慰謝料を計360万円支払うという約定書を交わしていますが、それも効力を有しないものなのでしょうか?私の場合は効力を有する?家族への脅迫もあり、作ったものですが、無効ですか?以前弁護士に相談したときはどちらも有効と言われましたが、謄本の解釈が違うのでしょうか?