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副業をしている際の所得税の扱いについて
正社員で働いている(年収600万)一方で、アルバイト(年収200万)を行っています。 昨年度は、両方で源泉徴収されており、確定申告はしませんでした。 後に、確定申告が必要であることを知りました。 また、住民税については、先日市役所から請求書が来たため、支払いを終わらせています。 このような、状況で下記について教えてください。 (1)二ヶ所で源泉徴収されていますが、所得税について支払い不足分があると思います。といのは、税率が一番低い分で計算された所得税がアルバイト先では源泉徴収されていますが、所得を合計するとより高い税率が適用されるはずだからです。確定申告が終了してしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか? (2)アルバイト収入がかなりある場合などは、本業で適用されている源泉徴収の税率でも足りない場合があると思います。このような場合に、本業にほかにも給与所得があることが伝わってしまうのでしょうか?
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- masuling21
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住民税の書類ですが、担当してたことがありますが、こと細かには見ませんでした。税額が高い人がいると、何か控除を報告するのをわすれたかと、それはチェックしました。給与計算を担当する担当者なのであって、社員の副業を監視する役目ではないですから。 参考までに。
- jfk26
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>(1)二ヶ所で源泉徴収されていますが、所得税について支払い不足分があると思います。といのは、税率が一番低い分で計算された所得税がアルバイト先では源泉徴収されていますが、所得を合計するとより高い税率が適用されるはずだからです。確定申告が終了してしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか? 早めに申告と納税を行ってください。 確定申告をしなければならないのに期限までに申告をしなかったりすると、後で不足分の税金を納めなければならないのはもちろん、加算税が課されり、延滞税も納めなければならないこともあります。 >(2)アルバイト収入がかなりある場合などは、本業で適用されている源泉徴収の税率でも足りない場合があると思います。このような場合に、本業にほかにも給与所得があることが伝わってしまうのでしょうか? いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/zeigakutuuti.pdf#search='特別徴収税額通知書' もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。
- o24hi
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こんにちは。 1)二ヶ所で源泉徴収されていますが、所得税について支払い不足分があると思います。といのは、税率が一番低い分で計算された所得税がアルバイト先では源泉徴収されていますが、所得を合計するとより高い税率が適用されるはずだからです。確定申告が終了してしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか? ・確定申告は期限が超えてもできますので,今からされればよいです。 ・期限が超えている場合は,期限後申告ということで,延滞金などのペナルティーがあります。 (2)アルバイト収入がかなりある場合などは、本業で適用されている源泉徴収の税率でも足りない場合があると思います。このような場合に、本業にほかにも給与所得があることが伝わってしまうのでしょうか? ・確定申告をされますと,収入が合算されてそれに対する住民税の特別徴収(給与天引き)額がお勤め先に通知されます。それに,課税の元になった収入額などが書かれていますので,結果的に副収入が分かる可能性があります。 ・ただし,副収入が「給与所得」でない場合は,確定申告時に今回のように,住民税を別々に納めることができますので,その場合はお勤め先には副業が分からなくなります。 もう少し,詳しく書きますと… アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」) 給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。 上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先 「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。 ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先 「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。 2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 ◇住民税の通知 ・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。 通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。 税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。 気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。 上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。