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飲み屋のつけ払いについて

 私の友人が飲み屋を経営しているのですが、あるお客がつけを払わずに請求書も無視しているので、配達証明で送ったらしいのですが、それでも払おうとしないのです。もちろん電話にもでません。  偶然よその飲み屋で出くわしたときに払って欲しいとの旨を伝えたらしのですが、逆に居直られたそうです。 基本的につけ払いの時効は一年と耳にしたことはありますが、配達証明を出してからは一年経過しておりません。このまま、泣き寝入りしなければいけないのでしょうか?  また、取り立てるのに何か良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.4

>裁判上の請求というのは、やはり弁護士や司法書士にお願いしないとできない物なのでしょうか? あくまで弁護士は代理人ですから、自分で本人訴訟を起こすこともできます。 やり方は、ネット上にいくらでもあります。

yuya1997
質問者

お礼

ご回答どうも、ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 最後に客がつけで帰った日から一年で時効になるということでしょうか? いいえ。それぞれ個別です。 まとめての話ではありません。

yuya1997
質問者

補足

たびたび、すみません。  個別で、請求した時から一年で時効ということでしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 配達証明を出してからは一年経過しておりません 配達証明では時効は中断しないから、 > あるお客がつけを払わずに この日が時効の出発点ですね。 > 内容証明郵便で相手に請求をして時効を停止させます。 この停止も一回だけなので、手早くやらないと時効になります。 2回出したから1年とはならない。 既に時効になっている可能性もありますね。

yuya1997
質問者

補足

 回答ありがとうございます。 >この日が時効の出発点ですね。 請求は3度に分けて出しているらしいのですが、この場合、最後に請求したときから、一年ではなくて、最後に客がつけで帰った日から一年で時効になるということでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

配達証明では時効は中断しません。内容証明郵便で相手に請求をして時効を停止させます。 6ヶ月間は時効の進行が止まりますので、その間に裁判上の請求を行う必要があります。

yuya1997
質問者

補足

回答ありがとうございます。 裁判上の請求というのは、やはり弁護士や司法書士にお願いしないとできない物なのでしょうか?

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