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本職とバイトをしている場合について

結婚しており、子供が二人おります。 正社員として月手取り約25万あります。 今年春から休日にバイトをはじめ月4から5万の収入も同時に得ています。この場合、本職のほうは給料から必要な税金が差し引かれていますが、バイトのほうからは引かれていません。 年末調整により税金はどのように計算されるのでしょうか? 会社ではバイトの年末調整を一緒にはしてもらえないのですが、別々に年末調整してもいいものなのでしょうか? 会社とバイトの両方を併せて自分で年末調整しなくてはいけないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。  まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れを書いて見ま   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方(またはできる方) (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得 の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入 金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (サラリーマンで確定申告が必要な人) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ---------------------  以上から,ご質問についてですが, >正社員として月手取り約25万あります。今年春から休日にバイトをはじめ月4から5万の収入も同時に得ています。この場合、本職のほうは給料から必要な税金が差し引かれていますが、バイトのほうからは引かれていません。年末調整により税金はどのように計算されるのでしょうか? ・同時に二箇所から給与をもらわれている方につきましては,上記の「サラリーマンで確定申告が必要な人」に該当しますと,主たる勤務先で年末調整を受けた後,そのときにもらう源泉徴収票を添付して,翌年の確定申告の時期に,副業の収入について確定申告書の提出が必要になります。 ・つまり,年末調整は主たる給与収入を受けている勤務先の分しか受けられません。 >会社ではバイトの年末調整を一緒にはしてもらえないのですが、別々に年末調整してもいいものなのでしょうか? ・副収入の分については,年末調整ができませんので,上記のとおり確定申告が必要です。 >会社とバイトの両方を併せて自分で年末調整しなくてはいけないのでしょうか? ・会社で年末調整を受けた後,税務署での確定申告が必要です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 >年末調整により税金はどのように計算されるのでしょうか? 年末調整ではありません上記のように2ヶ所以上から給与をもらっている場合には確定申告をしなければなりません。 >会社ではバイトの年末調整を一緒にはしてもらえないのですが、別々に年末調整してもいいものなのでしょうか? 別々ではなく両方から源泉徴収票をもらって確定申告をするのです。 >会社とバイトの両方を併せて自分で年末調整しなくてはいけないのでしょうか? そうです確定申告をするのです、年末調整ではありません。 >医療費控除もできるのでしょうか? 確定申告で控除申請します。 >会社には知られたくないのですが、「住民税を普通徴収」とはどのようなことなのでしょうか? それから確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。 また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。 つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。 徴収方法の選択だけで役所が別処理をしてくれることが全くないとは言い切れませんが、通常は無視されるはずです。 そもそも役所というところはやる義務のないことや依頼のないことは概ねやりません(やる義務があったり依頼があってもやらない事だってしばしばあります)。 それに住民税そのものを普通調整にすれば会社はおかしいと思うでしょう。 特別徴収にすれば手間が掛からないものを、わざわざ手間の掛かる普通徴収にするのですから、何かあると思うのが当たり前でしょう。 そうすればすぐに副業隠しだと言うことがピンときます。 ですから副業の部分の住民税だけについて依頼して確実にやってもらおうということです。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

>会社にバイトのことを知られたくないのですが、どちらの年末調整もせず、源泉徴収票をもらい確定申告することは可能なのでしょうか? これは、会社から不審に思われます。自分から、何かあると言っているのと同じです。会社では普通に年末調整をしてもらいましょう。 >もしできるなら、生命保険の年末に届く用紙も持参していけばいいのでしょうか? 会社の年末調整で使って下さい。 >と同時に、医療費控除もできるのでしょうか? 確定申告でやって下さい。 バイトは給与所得ですので、バイトの分だけ住民税を普通徴収にはできないのが建前です。 会社にわかってしまう可能性が高いです。ただし、会社の担当者が注意深く住民税関係の書類をチェックしている場合です。意外に気がつかないかも知れませんが、保証の限りではないです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

年末調整とは1年間の総所得の課税額を出して、これまで給料などから差し引かれていた想定納税額から差し引きして正しい税額を算出し調整するものですので、本業先と副業先とで別々に年末調整していれば、正しい課税額の算出・調整ができなくなりますので、翌年の3月15日までに確定申告が必要になります。 会社に知られたくないなら、 確定申告する際に住民税を普通徴収にしておきます、 そうしないと、会社の方にバイト分の住民税額が加算されて通知されますので、他に収入があると判ってしまいます。

yui--yui
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社には知られたくないのですが、「住民税を普通徴収」とはどのようなことなのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

本職で年末調整をした上で源泉徴収票をもらいアルバイト分を合算して確定申告を行います。年末調整ではできません。

yui--yui
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社にバイトのことを知られたくないのですが、どちらの年末調整もせず、源泉徴収票をもらい確定申告することは可能なのでしょうか? もしできるなら、生命保険の年末に届く用紙も持参していけばいいのでしょうか? と同時に、医療費控除もできるのでしょうか? 質問攻めのようになり申し訳ありません。よろしくお願い致します。

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