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不動産競売の妨害工作について
不動産の競売についてうかがいます。田舎の別荘の地域の話です。 その別荘地域を開発・管理していた会社は清算し、所有物件が競売にかかっています。私の所属する自治会でその建物を事務所として使用したいとの話になり、みんなでお金を出し合いました。破産管財人に申請し、債権者を納得させるだけのじゅうぶんなお金も集まっていたこともあり、その方向で進めていました。 ところが、第一抵当権者である会社がその不動産は競売にかけてほしいと言い出し、自治会ですんなり購入といかなくなってしまいました。以前は承諾していたのに、急にこういった申し出があった形です。 資産の処分をできるだけ高値で換価する義務のある管財人としては、第一抵当権者からそういう申し出があれば受けざるをえないとの話でした。 これはこういう形で仕方ないのでしょうか? それともうひとつ、競売なら自治会で入札に参加すればいいと考えています。しかし、聞いた話で、妨害工作としてとてつもなく高値で入札し権利を得た後で、低い金額で入札しているほかの第三者に権利を譲るという行為ができるということです。本当にこんなことができるのでしょうか?普通に考えれば、一番高値の人が辞退すれば二番目になるだけだと思うのですが・・・。 こういったなんらかの妨害工作が第一抵当権者から入ることが予想されます。 お詳しい方いましたらご教授願います。
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- r-carlos
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