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大型免許でどこまで運転できる?

新大型免許1種を取得しました。 この免許ではどの範囲まで運転できるのでしょう? バス等有償で人を乗せた場合は2種ですよね? 福祉施設で、利用者、職員を乗せて運転する場合はどうなるんでしょう? 利用者は積立をしており、その積立は宿泊費、入園料等々に使用し、バスのレンタル代、高速代、ガソリン代等は施設の経費で払います。 この場合、乗る人からは宿泊費や入園料等旅行費用は徴収しますが、バスを運転するための費用はもらっていないことになります。 なので1種で運転できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

はい、1種です。 そのバスのナンバープレートの色は白ですよね。 有償で人を乗せる場合には、車両自体も緑ナンバーでの登録が必要です。

kyutaro-
質問者

お礼

なるほど、緑ナンバーであると運転できないのですね。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >この免許ではどの範囲まで運転できるのでしょう? 道路交通法第85条第2項には 『(略)当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。 第一種免許の種類:大型免許 運転することができる自動車等の種類:中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下略)』 >バス等有償で人を乗せた場合は2種ですよね? 道路交通法第85条第10項には 『第一種免許を受けた者は、第2項の規定により運転することができる自動車(略)が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(略)であるときは、第2項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転(略)することはできない。』と規定されています。 また、道路運送法第2条第3項に 『この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。』と規定されています。 状況により第一種運転免許でも運転できる場合があります。 >福祉施設で、利用者、職員を乗せて運転する場合はどうなるんでしょう? >1種で運転できるのでしょうか? 道路運送法第3条第1項及び第2項に旅客自動車運送事業の種類として 「一般乗合旅客自動車運送事業」「一般貸切旅客自動車運送事業」「一般乗用旅客自動車運送事業」「特定旅客自動車運送事業」が記されています。 この旅客自動車運送事業の用に供される自動車を「旅客自動車」と定義しています。 福祉施設で、利用者、職員を乗せて運転する場合は、第一種運転免許で運転できます。

kyutaro-
質問者

お礼

まちがって補足に書き込んでしまいました。 丁寧にご回答ありがとうございます。 福祉施設での送迎等では問題ないということですね。

kyutaro-
質問者

補足

丁寧にご回答ありがとうございます。 福祉施設での送迎等では問題ないということですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。

kyutaro-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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