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妻の扶養で、会社から源泉徴収票を求められましたが・・・。

転職しました。 妻と2人の幼児を扶養しています。 会社側から、”奥さんの平成19年度の源泉徴収票を提出してください。”と言われていますが悩んでいます。 妻は今年2月から月給4万程度のアルバイトを始めています。 昨年は一切給与やそれ以外の収入はありません。 会社へは昨年の所得証明の提出を求められていたので、収入0円の証明書を提出しています。 担当の方とは直接お話できなかったのですが、上司と思われる方に上記の旨を伝えたところ、10日程たって所得証明ではなく、源泉徴収票を出してくれと再度要求されました。 役所でもらえるとも言われましたので、妻に役所に問い合わせてもらったところ、当然役所では発行できません。の回答。 妻は結婚時に働いていた会社(約6年前)があります。 この会社へ請求するということでしょうか? それとも現在勤務しているアルバイト先に請求? どちらにしても何か変な気がしています。 直接総務と話ができれば良いのですが、夜勤有りの現場勤務でなかなか時間がありません。 どなたかアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

「源泉徴収票」については、みなさんの書きこみのとおりです。 たぶん、会社は「所得」ではなく「収入」がわかるものがほしいのだと思います。 会社の社会保険の基準は収入ですし、扶養手当支給の基準も収入だと思われます。 「源泉徴収票」には「収入」が記載されています。 私も勤務先から、「収入」がわかるものとして「源泉徴収票」を出すように指示があります。 給与所得者の場合、「所得」は「収入」から「給与所得控除額」を引いたものです。 役所の「所得証明」は「所得が0円」の証明で、「収入0円」の証明ではないのではないでしょうか。 市によっては「収入」の記載もありますが、ない、ところもあるようです。 給与所得が0円なら、収入の範囲は推測できますが、数字を特定できません。 また、極端なこといえば、その所得が給与なのか、事業所得なのかもわかりません。 事業所得(自営業)ですと、収入が何百万円あったとしても「必要経費」がたくさんあれば、それが控除でき、「所得0円」ということもありえます。 かといって、貴方の奥さんの「源泉徴収票」は出ません。 もちろん、以前働いていた会社へ請求することも、今のアルバイト先に請求することもありえません。 ですので、市の税務課で平成19年分について「収入が0円」の申告をし、その写しをもらって会社に提出すればいいのではないでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

所得税の年度は、1月1日~12月31日です。 平成19年中に、奥様が就業していなければ、源泉する人(会社)が居ないので、 源泉徴収票は発行しようがありません。(源泉徴収されていないので当然ですが・・) 会社側は、あなたの扶養に入るかどうか判断したいのだと思いますので、 奥様の今年の所得が、扶養の範囲内に収まるのであれば、 ・昨年中の所得がないこと。(証明が必要なら、役所で課税証明書を発行してもらう) ・今年は若干の所得があるが、扶養の範囲内でしか働く予定がないこと。 を伝えれば、大丈夫だと思いますよ。

homaharu
質問者

お礼

皆さんご回答ありがとうございました。 大変役に立ちました! 早速、もう一度総務の担当に話をしてみて、必要に応じで課税証明書を提出しようと思います。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.4

昨年働いてないのですから、奥さんの「平成19年度の源泉徴収票」はありません。あなたに話をされた方が、実務に明るくない方なのかもしれませんし、あなたの説明が正しく伝わらなかったのかのどちらかだと思います。 奥さんの働いている会社で、採用日が分かる収入証明書を出してもらうか、直近3ヶ月の給与明細を提出すればいいかと思います。

  • secretkey
  • ベストアンサー率38% (50/129)
回答No.3

奥さまはH19年は全く仕事をされてなくて 他の収入もないということでしたら 源泉徴収票はないと思います。 上司の方がそういった知識に詳しい方なのか どうか判断できませんが、間違って伝わっている可能性も あると思いますので 一度上司の方ではなく、総務担当の方の机に メモを置いておくなりなさって 確認されてはどうでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>奥さんの平成19年度の源泉徴収票を提出してください… 「19年度」ではなく『19年分』ですね。 揚げ足を取るわけではないのですが、19年度というと今年 2月、3月に働いた分が含まれることになりますので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >昨年は一切給与やそれ以外の収入はありません… >10日程たって所得証明ではなく、源泉徴収票を出してくれと再度要求されました… 前出の PDF にも 『給与所得の源泉徴収票』 と書いてあるように、給与が支払われていない人に源泉徴収票が発行されることはあり得ません。 理不尽な上司です。 >昨年の所得証明の提出を求められていたので、収入0円の証明書を提出しています… それでよいはずです。 >妻は結婚時に働いていた会社(約6年前)があります… >それとも現在勤務しているアルバイト先に請求… 19年分と言われているなら、どちらも意味ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

源泉徴収票とは給料の中から所得税をいくら納めていたかなどの証明です。 ですから、昨年無職で収入がないなら出したくても出せませんが。 源泉徴収票は働いている会社から出る物で、役所からはでません。当然昨年、会社に勤めていないのに出せるわけがないですが。

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