• 締切済み

2年間の水道代

今家賃のことで大屋ともめています。先月引っ越しをしたのですが、敷金返却時に大家が2年間の水道代が未払いだからとさらに5万円近く請求されました。 今まで家賃は毎月しっかりと入れていましたが、水道代金は入れていませんでした。しかし請求書には私とは別の人の名前(多分前居者)でいつも白いコピー用紙に金額が来ていたのですが自分の分だとは思わず払っていません。ところが退去時には大家から自分の水道代を請求していたがもし名前が違っていたらなぜ電話しないのかとこちらに一方的な非があるように言ってきました。 2年間もなんの連絡もなく請求をすることができるのでしょうか? わかる方教えてください。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.8

 水道料が家賃に込みの契約で無いのであれば払う必要があるでしょう。内訳もらわないと分かりませんが5万円であればそんな物だと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

どっちもどっちですねー 私なら何も言ってこなかったら、家賃に含まれてるんだと思いこむかもしれません。そりゃあ大家が水道代が入ってないよって言うべきでしょう。常識としてね。口開けてたってお金は入ってきません、大家さんは水道代をもっと早く請求すべきです。 と、ここまではそう思ったのですが、白いコピーには名前こそ違っても水道代と書いてあったのでしょう これは貴方にも非があるでしょう、名前が違うとはいえ、貴方の所に水道代と書いた紙が入っていたのだから名前を間違っていると言うことぐらい常識的に分かるはずです。 よって、大家はもっと早く水道代が振り込まれていないことを貴方に 伝えるべきであったそのことは重大な過失であるが、貴方も名前こそ違え水道代の請求書が家賃の請求書と同じ所に有ったことは分かっていたはずである、これはどういう事でしょうと聞く事を怠った。 と言うことでどちらにも過失があったと言うことで、水道代五万円は 分割で支払うと言うことで話し合えば如何でしょう。 大家が納得しなかったら少額訴訟でも起こせば法的にすっきりします。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.6

まぁ良くあることです。 常識的に考えて下さい。 類似のケースで (1)入居するときに水道を名義変更するのを忘れていた。 (2)オーナーも忘れていてオーナーの口座から引落になっていた。 (その為とまることは無かった。) (3)退去の時に気づき、オーナーから使った分は払ってくれといわれた。 さてここであなたは今、 (4)そんな2年間も請求してこなかったんだから払わない! と言っているのです。 でも使った物は払う、これは常識です。 あなたは多分オーナーの一方的な言い方に腹が立っただけではないでしょうか? ちゃんと明細を出してもらって、きちんとお支払いしましょう。 名義変更をしてなかったとか、 違う名義で請求する方が悪いとか、 どっちが悪いの話ではありませんよ。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.5

>2年間もなんの連絡もなく請求をすることができるのでしょうか? 大家さんは「貴方が払うべき水道料金を立て替えて」います。 つまり「大家さんは、2年分の水道料金に相当する債権」を持っています。 そして「貴方は、2年分の水道料金に相当する債務」を持っています。 時効は、 飲食店のつけ、CDなどレンタル料など:1年 商行為による売掛金、給料、塾などの月謝など:2年 不法行為による損害賠償、慰謝料など:3年 家賃、地代、商行為による債権、退職金など:5年 となっています。 「水道料金の立て替え」の場合は「家賃に準じる」ので消滅時効は5年です。 この「5年の時効」は「大家さんが5年間、請求も何もしなかった時だけ」に成立します。 請求先の名前が違うとは言え「請求の事実」は消えません。なので時効は成立しません。 また「立て替え」は「金銭の貸し借り」と同等ですから、債権者は「民法または商法に定められた法定利息」を請求する事が可能です(民法は年5%、商法は年6%) なので「延滞利息込みで、年利5%を上乗せして払え」と言われたら、黙って支払うしかありません。 質問者さんは「自分は債務者である」と自覚する必要があります。払わなければ訴えられます。

  • maeiwa
  • ベストアンサー率5% (11/184)
回答No.4

普通に考えて、金も払わずに水道が使えるはずないと思いませんか? (光熱費込みの契約でなければ) 大家も不親切かもしれませんが、自分の住む部屋の水道の事などは きちんと自分で管理するのが当たり前です。 水道局に金額確認の上、支払うべきです。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.3

まぁ~どっちもどっちかな。 質問者さんは、水道を使っていながら、一切支払っていない。 聞こうともしなかった。聞こうと思えば「この請求書名前が違いますけどぉ?」と聞けたはず、水道代を払っていない事を認識していたんですから。 大家さんも2年間も別人の名前で請求し続け、確認を怠った。 これも、確認しようと思えば出来たはず。 お互い、多少の勘違いがあったにせよ、お互い、支払わなきゃ!とその内支払ってくれるだろ!と言う認識があったと思います。 支払い義務は当然あるはずなので、ここは質問者さんが下出に出て、名義人の違う請求書だったので、自分のじゃ無いと思っていました。すみません、支払いますけど、引越ししたばかりで、お金が無く、いっぺんにそんなに払えないので、何とかマケて貰えませんか? とお願いしたら?

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.2

質問者様の過失が大きいですね。 光熱費込みの住居ではなければ、水道代は支払う義務がありますからね…。 名前が違っていたなら、その旨を伝えるべきでしたね。 とりあえず、水道局で2年分の料金を調べてもらってみては?? たぶん払う必要あると思いますよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

請求書はともかく使用した分は支払うのがルールです。使用量をメーターで確認の上支払うべきです。

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