• 締切済み

傷害罪の適用?

事実無根の罪を着せられ、ナント出勤停止3ヶ月の懲戒処分となりました。私は不当処分なのだから、そのまま職場に行き、自分の部屋(固執)で仕事を続けるべきと考えて、出社していました。 ところが、事務担当者ら(複数の男性職員)が、出勤期間中は社内で仕事をしてはならないと、再三押しかけては退去するよう大声で文書を読み上げたり、無理やり書類を押し込むといった行為を繰り返しました。代理人を通すように注意しても一向に改善されず、彼らの攻撃性は増長する一方でした。 ある時、私がその書類を押し出そうとした際、ドアを引き戻され、その瞬間、私の指がドアに挟まれ挫傷するといった暴力行為(全治2週間の診断書)も発生しました、あまりの憤りと恐怖心のため、止む無くいったん退去し、今は自宅で仕事を続けています。 大変不思議なことですが、未だに処分書は当事者に交付/送達されてもおらず、処分の効力さえ発生していないというのに、ひどすぎです。 ところで、上記のような条件下で発生した傷害は傷害罪の適用となりますでしょうか?あと、どのような罪が適用できますか?

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

今回のご質問は「傷害罪か」という物なので、これについては質問文だけでは なんとも判断が出来ません。 それはは割りと高度に判断すべき事案だと思うのですが、情報が無いためです。 > 処分決定書を私は受け取っていないので、効力は未だ発生していません。 との事ですが、その根拠は何ですか? 私は労働関係の法律はあまり詳しくないのですが、処分は書面を交付して行うという 何か法的な根拠や、職務規定などがあるのでしょうか? そのうえで書面を受け取っていないので無効と言う主張ならわかりますが、そうでは ないのならあなたが勝手に騒いでいるだけになります。 > 代理人の指示で出勤していましたので、 弁護士でしょうか? だとしてその法的根拠は何でしょうか? > 住居侵入罪の成立は有り得ないと思います。 (住居侵入等) 刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若し くは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 出て行けと言われているのに出て行かないわけですから住居侵入罪に当たりますね。 > 彼らが執拗に押しかけて、私に精神的虐待や恫喝をしたことが、傷害罪適用にならないか > と思っているのですが。 実際はもっと細かな内容も精査しなくてはならないという前提で書きますが、ちょっと無理っ ぽいですよ。 処分の正当性は別としても、すくなくても相手は「出て行け」と言っているのに出て行かな いわけですよね。 ならばあなたを強制的に退去させる正当な理由があります。 そのうえであなたが素直に応じず騒いだ結果、怪我をしたのなら違法性阻却されるので、 その会社の行為が違法、不法とは言いがたいです。

hana311
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 まず、処分書の効力についてですが、「本人に交付または送達後に発生する」ということが、就業規則に明記されています。 代理人とは弁護士のことです。弁護士は、処分決定後、間もなくして辞任しましたが、当時は、弁護士の指示により行動しておりました。もともとの処分理由が不当であり、また上記のような理由もありますので、出勤の正当性があると判断したのだと理解しております。

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.1

 傷害罪ではなく過失傷害ではないかと思われます。  ただ、あなたにも住居侵入罪が成立する可能性があります。  不当処分その他の内容がわかりかねますが、労働問題を含めて弁護士に相談されることをお薦めします。

hana311
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございます。 質問にも記したように、処分決定書を私は受け取っていないので、効力は未だ発生していません。代理人の指示で出勤していましたので、住居侵入罪の成立は有り得ないと思います。 彼らが執拗に押しかけて、私に精神的虐待や恫喝をしたことが、傷害罪適用にならないかと思っているのですが。

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