道路占有料は支払わなければならないの?

このQ&Aのポイント
  • 道路占有料の支払いに関する疑問を持っています。
  • 土地の境界が確定していない状態で、占有料の支払いを強要できるのか疑問です。
  • 占有解除申請を行っても却下される可能性があるのか懸念しています。
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道路占有料は支払わなければならないの?

約30年程前、会社敷地の拡張を行なう際、市の所有する道路法面(道路下り勾配法面)を埋め立て造成を行ない会社敷地の一部に組み込みました。現況は道路上り勾配法面になっています。当時の経緯は定かではありませんが、将来当社が買い取ることを前提に埋め立てたであろうと推察しています。当時1m2当り約40(円/年)の道路占有料を支払うことで約3000m2を占有することになりました。当時、買取ができなかったのは地籍確定がされておらず、分筆登記できない状態であったためと思われます。 現在、占有料は430(円/m2)にまで値上げされてかなりの負担増となっています。 このため先日この土地の払下げ申請に行ったところ、未登記のため払下げができないとの事でした。また、未使用のため(現況は法面であるため当社は具体的には活用していない)占有解除申請を行なおうとしても、当社が埋め立てたことを盾に占有解除を受け付けてももらえません。 このまま永遠に約130(万円/年)を払いつづけなければならないのでしょうか? 未登記の原因は、市が他者から買い上げた時にきっちりと地籍測量をおこなわなかったためです。 私が疑問に思うのは、地籍確定していない土地について当社は今まで占有料を支払いつづけてきたわけですが、当社の敷地との境界が確定していない状態で、市は当社に占有料の支払を強要できるのでしょうか? また、上り・下りの別はあるものの埋め立て前も現況も法面であることに違いはなく、その法面を当社は具体的には使用していない現況から、占有解除申請を強く求める子とはできないのでしょうか? 長くなりましたが、法律・行政に詳しい方、ご教授ください。

noname#211360
noname#211360

質問者が選んだベストアンサー

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  • bonnnou
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回答No.3

先に 用件を記載しておきましょう。  真偽のほどは、別として、    1.道路占用許可があり、その許可に基づき、占用料を支払っていると       いうことですね。    2.そして、その占用している箇所の所有名義は、民間企業であるという      事ですね。  であるなら、道路占有料が免除になる方法はあります。   貴方の会社が、その土地の所有権(名義)を入手することです。   貴方の記載によれば、   “「問題の占有地は登記簿上現在も民有地(M社所有)になっている。」”   “(3)当該占有地を市が第三者(M社)から道路用地として買い上げた    とき本来市の責任として行なうべき登記(地籍確定)を行なっていない。”  で、市は、M社から道路用地として買収しておきながら、所有権移転登記を  行っていないということですね。  だったら、貴方の会社は、「道路に関する、市との問題は、我社で、一括  して、交渉に当たりたいので、その土地の所有権を、我社に、移して欲し  い。 そして、隠し球として、100万位までの、“判押し金”を用意す  る」と、交渉すれば、いかがでしょうか?  その結果、その土地の所有権名義(登記上の名義)を入手すれば、それを  盾に、占有料の免除を要求することができます。  形の上では、貴方の会社は、会社所有のその土地を、道路として、市に使用 され、しかも、自分の土地の使用料(占用料)を、他人である市に、支払うと いう、「おかしな」事になるからです。  ただ、その市が、下記に書くような、どうしようもない、市であれば、免除を 勝ち取るまでに時間を要しますが、その実例は、いくつでも有ります。  つまり、このままでの、占有料拒否より、充分、市と法定闘争できると言うこと です。  さて、あなたの再びの記載に対する感想です。  まず、私が聞いた道路建設担当の者に電話をいれたところ、  「是非、その箇所に行ってみたい。行政視察として、国交省の道路担当や、  府の道路建設課、近隣の市の担当者を連れて行き、現地で、そのルート選定の  可否。設計の妥当性の検討を行う勉強会を行いたい、おもしろい勉強会になる  と思う」と、本当に、その現地に行ってみたいとのことのようです。  私も、山の山腹の表面に道路が建設され、「法」50m以上の市道も知っていま すが、これは、有料道路で、割と強引に建設された道路です。  そのような強引に建設された道路以外の市道で、法30mの例は、少ないように も思えます。  山間をぬって、市を抜けてゆく道、町と町・町と村をつなぐ道路は、県道の 役割のようにも思えます。  それから、道路内に民間名義の土地がある事については、何ら問題はありません。道路法4条を読めば、道路内に、民有地がある事を想定された文言(もんごん)となっています。  道路管理者(この場合、市)は、道路区域を自ら、「宣言」すれば、正確には、 議会の承認を得て、道路と宣言すれば、その土地を、道路として使用する事が できます。  最後に、貴方の記載通りで有れば、その市の行政は、一世代前の古い体質の公共団体のように思われます。  もう、存在理由のない、住民の為の行政を行っていない地方公共団体のようです。    

noname#211360
質問者

お礼

長々と質問に付き合って頂いて本当に感謝しています。 「M社から当社への所有権移転」はあり得ません。 該当地は一筆が20,000m2以上の土地で、この内、市が買い上げた面積は7,000~8,000m2でしかありません。所有権移転を行なうためには残地部分を買い取る必要があるからです。 当社の言い分としては「占有料を徴収しようとするならば当社が占有している土地がどの部分なのか明確にしてくれ」と云うぐらいしかないように思っています。 当社が市に売却した土地についても「速やかに分筆登記してくれ。(一筆12,000m2のうち約4,500m2を売却。その他数筆あり)当社としては該当筆を他に売却することができない!(実際には売却予定などはありませんが)」などといってみるのも効果あるのかな? 「法高30mの道路」が市道としてはあり得ないようなニュアンスのことを言われていますが・・・・・・・・ この周辺ではよく見かけるので私自身はあたりまえのように思っていますが・・・・・・・・ 当地は産炭地振興特別地域で特別開発就労事業(通産省?の予算)等を活用して工業団地や学校整備等を行なっており、前述の道路もこれらの事業としておこなっているみたいです。 今後この占有料の問題がどのように解決されるのかわかりませんが、市の対応があまりに怠慢すぎると思いませんか? その一点だけでも、十分戦えそうな気がするのですが。 法律はそんなに甘くはないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • bonnnou
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回答No.4

 道路法に基づき「道路」と一旦、認定されれば、その道路管理者に与えられる権限は、大きく、それを揺るがすことは、なかなか、出来ないように思えます。  (私は、その間隙を突いて役所と渡り合っていると自負していますが、また、一部の人も、充分、役所と渡り合っています。しかし、一般の人には、相当、手強い法律です)  私が、質問に対して、相当懐疑的なのは、私の民間の依頼人達は、自分に都合の良い事しか、言わずに、依頼し、それを鵜呑みに、役所や、問題の相手方の所に行けば、こちらが、恥をかく位は、ましな方で、そのため、常に、質問に対して、自分が不審と感じれば、質問に対して、相当突っ込むこうになっています。  貴方が、考えていることは、その箇所が、道路法で、道路認定されていれば、道路管理者とすれば、痛くもかゆくもない問題です。  新規の道路建設については、細心の注意をもって、用地買収を行い、道路区域を定めて、供用開始されていますが、古くからの瑕疵は、なかなか、是正されないどころか、現状を追認できる形となっています。  従って、古くからの道路は、最悪、地番等は関係なく、道路を維持管理することが出来ます。  ただ、前の質問に対する、その市の対応をみれば、貴方の考えを市にぶつければ、それなりに、考えてくれる可能性もありそうです。  またまた、貴方の補足に対する疑問です。  >該当地は一筆が20,000m2以上の土地で、この内、市が買い上げた面積は  >7,000~8,000m2でしかありません。  とM社所有の土地を説明されてますが、その相当広大な土地が、貴方の会社の敷地の所で、「半島」のように食い込んでいるのか?と軽く疑問に感じました。    ただ、これは、M社所有の土地の端に、道路が建設され、貴方の会社の土地の道路を挟んだ反対側に広がっていると考えれば、納得できる話です。  さらに、問題の土地は、道内ということですが、本州と異なり、明治以降に開拓された土地が多いので、法務局備え付けの地図が相当、しっかりしていると、認識していましたが、やはり、土地の大きな境界問題も発生するのですね。  その道路、道内ということで、視察には、遠方すぎるようです。  ただ、行政監察等で、行政効果を検証してもらっても、良い事業に思われます。  

  • bonnnou
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回答No.2

 貴方の「補足」を読み、ある思いが出てきました。  それは、後に記述しますが、昨日貴方の、この「質問、補足等」を印刷し、出入りしている、幾つかの役所の道路管理担当者数人と話しました。  「道路法」に基づく道路管理事務では、発生するはずがない事案だと、一笑に付されました。  大きな道路の建設の設計、施工を行っている人にきいたところ、30mも法を造るような道路は、都道府県道レベルでは考えられるが、市道レベルでは、その建設費、市道という役割から考え、計画も、建設もしないであろう。ただし、市道レベルの有料道路であれば、実例はあるとの回答でした。  市道という役割を考えれば、住民と密着した道路であり、建設費が「べらぼう」に膨らみ、市民住民のための道という、市道の役割がない。市道は、住民が居住しているところを、利用しやすいように建設するというものです。  私も、この質問の補足を読み、感想は、「机上の空想」との思いが強かったです。  ただ、あえて、貴方の「思い違い」、「数字の大風呂敷」、若しくは、本当に、そのような状態がある場合も考えて、次のような、答えを行っておきます。  (1)について、30年前の占有単価は、知りませんが、占有料は、3年毎を原則に、数年毎に改訂を行っているものです。この(1)の記載では、一気に40円から、480円になったと、読んだ人に勘違いされがちなので、一期ではなく、一定期間毎に改訂されていると、説明しておきます。  30年前、コーヒーが1杯15円だったけど、今は、400円するから、不当だとする議論と同じように思います。  (2)占有料は、土地の形状に関係なく、その地域で定められるものです。     しかし、あえて、いうなら、その占有箇所がなければ、道路の法下から、     貴方の会社の土地の、反対の法下を始めることになり、その占有面積分     貴方の会社は、自分の土地を有効使用できているという事です。  (3)市としては、登記上所有権移転できればよく、地積更正登記を行う必要     は、ありません。  (4)道路用地として買収した土地を、直ちに民間に「払い下げ」する事は、     できません。     所有権移転登記さえ具備していれば十分です。  (5)6000平米程度の地積測量のみ、なら、それほど必要ありません。     安ければ、20万、少し、地形が複雑でも、数十万程度です。  (6)いまさら、地積更正する必要がないからです。  (7)道路区域であれば、「絶対」払い下げできません。  番外、として、回答しておきますが、  占有料を、市が請求する以上、占有許可があり、その許可には、占有面積が 不可欠です。その段階で、道路の境界は確定しています。  占有料の支払い拒否は、占有取り消しを惹起し、道路区域に、貴方の会社が、 構築した、土砂の除去を命じることができます。  行わなければ、行政代執行も可能です。  その費用は、貴方の会社に請求されます。  それから、 >「50m2」の件は私個人の問題で、この件に関しては「袋地のため占有料は > 免除」という結論で解決済です。  ですが、これも、通常の道路管理事務では、起こりえない事でしょう。

noname#211360
質問者

補足

最初に申し上げて起きますが、質問事項の数値および内容は全て事実です。「数字の大風呂敷」等の表現は不適切であると思います。 また、「“袋地につき占有料免除”はあり得ないこと」についても、実際に役所と現地立会を行ない免除を取り付けました。bonnnouさんのいう「通常」の状態ではなかったからでしょう。 6000m2の地積測量なら20万円。そのとおりだと思います。ただし、境界確定のために必要な測量面積はその約15倍になります。 一般論では「当社は占有料を払い続けなければならない」ということは良く理解できます。私が納得できないのは一般論だけでは片付けられない問題が存在しているからなのです。 具体的には「問題の占有地は登記簿上現在も民有地(M社所有)になっている。」という事実です。 このことはbonnnouさんのいう「常識」では考えられないことだと思います。 私の勤める会社にも市に売却はしたけれど登記簿上現在も当社が所有しているようになっている土地(約5000m2)があります。(ただし、固定資産税は現況=公衆用道路ということで課税されてはいません。) 例えば、以下の仮定が事実であったとすればどうなのでしょうか。やはり、占有料は支払わなければならないのでしょうか? (1)当初、将来の払下げを前提として占有を許可した。 (2)30年前の現況を基に占有面積を暫定的に決めた。 上記の仮定はそれを証明するものは現在ありませんが、多分この仮定が真実だと思います。

  • bonnnou
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回答No.1

 下記のURLの質問と、今回の質問内容が異なるように思いますが、異なる土地の話なのでしょうか?  それとも、今回の説明の3000平米の中に、進入路50平米があるのでしょうか?  また、地積が確定していないのと、記載ですが、現在のどの土地の地積が確定しておらず、結果どの境界線が未確定なのですか?  これらの補足要求については、補足が記載されてから記載する予定ですが、・・・。  さて、3000平米の占有ですか。  すごいですね。  前回の質問では、道路から7m離れているということで、1:1の勾配と考えれば、道路に接すること、428mとなります。(428×7=2996平米)  それとも、貴方の会社が、法面の埋め立てを行い、結果高低差7mの法面となったのでしょうか?  だったら、元の法面は、14m位の高低差ですかね。  また、1:1の勾配と考えると、214m、道路と接している事になります。  (214×14=2996平米)  これもまたすごいですね。  であるとすると、貴方の会社独自の敷地は、相当のもので、現在占有申請を行っている法面がなくても、十分会社敷地は確保されていますね。  年間130万くらいの道路占用料金を容易に支払える位の企業でかつ、敷地も 十分確保されているのなら、その道路占有を「廃止」すれば、いかがでしょうか?  当然、埋め立てている土砂を取り除き、市道管理者である市の指導の基、占用している箇所を、完全な道路の法面とすればよいでしょう。  そして、50平米か、100平米をその道路から会社への敷地の進入路として道路占用すればいかがでしょうか?  現在の単価にすれば、430円×100=43,000円/年となり、相当の経費節減となると思われますが・・・・。  ただ、その工事を行う場合は、貴方の会社の費用で行うこと。  また、市が示す境界線の内側に会社敷地の為の擁壁(ようへき)を立ち上げるか、道路と同じような法面(道路とちょうど反対)にする必要があります。  占用を廃止するという事は、上記に記載したようなことです。  あとは、補足説明を待って、書き込むこととしますが、  30年前に、払い下げの話しが本当にあったのなら、その時期に一気に押し進めるべきもので、30年も経てからの話しは、1からの話しにすぎません。  たしか、その土地の路線価は、20000円/平米でしたね。  土地の形状、周囲の状況は判断しかねますが、それを基にかんがえれば、  賃貸料は、1,500円/平米・年 位以上、が最低レベルに思われます。  30年以上前に、法面を埋めたてたという事は、当時それなりの理由、利用価値があったのではないですか?  下記は、一例ですが、  港湾地域では、1企業が、自分の工場のために、自らの費用で、「岸壁」を作り、クレーン等を設置して、港湾管理者に年間数億円以上、占用料を支払っています。その企業は、その港湾占用料を免れるためには、自らの費用で、そのクレーンを撤去して、岸壁を壊すのか、港湾管理者の指示どおりにする必要があります。  まさしく、あなたの会社も、このように覚悟して、占用廃止を申し出ることです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=296154
noname#211360
質問者

補足

「50m2」の件は私個人の問題で、この件に関しては「袋地のため占有料は免除」という結論で解決済です。 「3000m2」の件については私の勤める会社についての問題でまったくの別件です。 市道と接している占有地は接地長約200mで道路と会社敷地との高低差は約30mほどあります。この市道にたいして乗入道路等のアクセスはありません。 会社敷地と道路との間には高さ30m程度の法面が約450mに渡って続いている状況で、そのうち約半分の法面を占有している状態です。 占有地の形状は200m×30mの直角三角形の形になっています。 この占有は会社敷地を拡張する際に道路法面(下勾配)を埋め立てて逆法(上勾配)にしたことにより発生したものです。 当社としては以下の理由により、これ以上の占有料の支払に同意しかねています。 (1)当初(約30年前)に40円であった占有料が一方的に430円にまで値上げされた。 (2)当初も現在も法面であることに違いなく平坦地と同等の単価では納得できない。 (3)当該占有地を市が第三者(M社)から道路用地として買い上げたとき本来市の責任として行なうべき登記(地籍確定)を行なっていない。(市は購入した土地の一部を道路敷きとして開発した後、残地はほったらかしにしたままの状態) (4)当社が当初買い取りできなかったのは市がこの登記を行なっていなかったためであり、市の不作為行為がこの問題の底辺にある。 (5)地籍確定のための登記費用は約350万円(この額は市からの確認による) (6)市は今後も登記する意志はない。 (7)当社の払下げ要求に対しては、地籍確定されていない事を理由に門前払い。 上記のような状態で今日にいたっている状態の中で、当社としてはこれ以上費用負担に応じることは難しい。 そもそも市の不作為によって当社は長年占有料を支払ってきており、さらに今後も支払いつづけなければならないとは納得できることっではありません。 今後、当社としては占有料の支払要求があった場合には、「占有面積不定」を理由に拒絶しようかとも考えていますが、この処置は法律的に正当性があるのでしょうか? この点を確認したく、長々と補足を書きましたが・・・・・ よろしくお願いします。

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