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取締役退任に伴い・・

経営している株式会社が人手に渡ることになってしまいました。 会社から帳簿上1000万、借り入れがあります。この金額を自分が出資している資本金1000万と相殺は可能なのでしょうか? 株式の一切を新しい経営者に譲渡することで帳簿上の借入金を相殺することは可能なのでしょうか? 株式の評価額は現在約3倍になっています。 新経営者個人に譲渡ではなく、会社で働く社員と経営者(要するに会社に譲渡する形)に株式を分配する場合などはどうなのでしょうか? 退職金と相殺も可能だとは思うのですが、退職金に対する課税、株式譲渡に対しての課税でダブルパンチになりそうなので何か良い方法はないかと思案しております。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 株式の一切を新しい経営者に譲渡することで帳簿上の借入金を相殺することは可能なのでしょうか? > 新経営者個人に譲渡ではなく、会社で働く社員と経営者(要するに会社に譲渡する形)に株式を分配する場合などはどうなのでしょうか? いずれも、残念ながら相殺は不可能です。 相殺は、取引の相手方が同一でなければ、出来ません。 この点、まず前者については、株式の売買はkokoronoizumiさんとその新しい経営者さんとの間でなされるものですから、その代金とkokoronoizumiさん・会社間の借入金とを相殺することは出来ません。 また、後者については、株式の売買はkokoronoizumiさんと「会社で働く社員と経営者」の皆さんとの間でなされるものであって、kokoronoizumiさんと会社との間でなされるものではありませんから、やはり相殺をすることは出来ません。「要するに会社に譲渡する形」とご認識のようですが、それは残念ながら誤りです。 なお、会社が自己株式を取得することは、財源規制等の一定の要件を満たせば可能であることから、kokoronoizumiさんと会社との間で株式の売買をおこなうことも可能な場合があります。この場合には、相殺が可能となります。

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