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定期の不正使用について

今日、バスで期限切れの定期を使っていたところを見つかり、 定期を没収されてしまいました・・・。 このことについては、何を馬鹿なことをしたんだととても反省しています。 自分の責任なので、罰金の支払いは覚悟しているのですが、 少し調べてみると通学定期の場合、学校へ連絡が行き、他の学生さんが学割を使えなくなるといったことが書かれていました。 私は大学生で実習もあるので、他の学生さんへの影響が気になります。 通学定期を不正利用した場合、どうなるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願い致します。

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  • gsmy5
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回答No.1

バス会社の規則はその会社により異なるので、正確にはその会社に確認しないとわかりません。しかし、定期券の不正利用については鉄道会社特にJRに準じた規定としている社が多いので、参考までにJRの規定を示します。 不正をした場合ですが、まず定期券の没収と増し運賃の支払いは確実です。これは168条と265条で定められています。多くのバス会社も同様の規定です。 そして、通学定期で不正を行った人は、その後通学定期が買えなくなることが多いです。これは24条にあります。 さらに悪質な不正をした場合は、学校単位で通学定期が買えなくなることもあります。この点について一見明文化されていないように見えますが、36条で通学定期の発売条件に「指定学校の学生」とあることに着目してください。これは運輸会社が通学定期の条件となる学校を「指定」できることを意味し、不正等が見つかった学校を「指定」から外すこともできます。(つまり通学定期が買えなくなります。) 一般には指定学校とは「学校教育法に基づく高校・大学とする。」のように定められますが、これが「学校教育法に基づく高校・大学とする。(○○学校を除く)」となる可能性があるわけです。 但し、学校が指定から外されるのは通常、学校側が不正に関与(事情を知りながら事実と異なる通学証明を発行したことが発覚など)したり、同時期に同じ学校の生徒が複数不正乗車しりするなどかなり悪質と判断される場合が多いようです。 学校に悪影響があるかどうかはともかく、質問者様は今後通学定期が買えなくなる可能性はあります。 (割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い) 第24条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書又は第170 条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、この使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。 (通学定期乗車券の発売) 第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第 170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。 (1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合 (定期乗車券が無効となる場合) 第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。 (1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。 (2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。 (3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。 (4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。 (5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。 (6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。 (7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。 (8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。 (9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。 (10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。 (11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。 (12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。 2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。 (定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受) 第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。 (1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。) (2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。) (3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。) 2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。 (乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方) 第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

shoukosyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通学定期が買えなくなるというのは驚きましたが、よく考えると当然ですね。 今回の件がどのくらい悪質と判断されるかは分かりませんが、 回答して下さったかなり悪質な例には含まれていなかったので、私個人への罰則で済むこともあるようで安心しました。 できるだけ真摯に謝罪しようと思います。 分かりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PAP
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回答No.2

他の学生さんは、あなたと同じ学校で学んでいるというに過ぎません。 すなわち、あなたの行為によって他の学生さんが得ることのできる割引が受けられないとなれば、割引額に応じた補償を求められる可能性があります。場合によっては、民事訴訟もあり得るでしょう。 しかしながら、学割を導入しているような運輸機関は公共性が高く、商店のように代替となるものがないことが多いという独占性も高いので、学校側の落ち度や故意によって生じた不正行為でない限り、学校に対して学割を停止することはまずありません。 社会的に、犯罪行為が似通ったものでも、状況によっていろいろな判決があります。従って、あなたがどうなるかはわかりません。(よほど悪質でない限り、刑法犯として扱われることはありません。) なお、交通機関は単なる企業に過ぎません。「増運賃・料金」という形で金額を請求される場合もありますが、これは法的根拠のある、いわゆる「運賃・料金」の一種で、刑事罰に課せられるような「罰金」ではありません。 ただし、期限切れ定期券での乗車は、行為として万引きのようなものですから、警察沙汰にならない保証はどこにもないことは付け加えておきます。

shoukosyou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今朝にバス会社から連絡を頂き、事業所へ覚悟を決めて謝罪してきました。 要求されたのは定期の期限切れから昨日までの二倍の増賃の支払いのみで、学校に対して学割を停止するといったことはないようです。 他の学生さんに影響はないようで安心しました。 期限切れの定期券の使用が「万引きのようなもの」というのはその通りですね。今回は警察沙汰になりませんでしたが、ご好意からくるものかと思います。もう二度としません。 詳しい回答をありがとうございました。とても参考になりました。

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