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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知的障害者名義の預金の取り扱いについて)

知的障害者名義の預金の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 知的障害者名義の預金の扱いについて知りたい
  • 成人後の知的障害者名義の預金の扱いや相続税について教えてください
  • 知的障害者の経済的自立をサポートする方法についてアドバイスをお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>次男名義にした郵便貯金にこつこつためた額が900万円近くになりました… 判子も通帳も親が管理しているのですね。 それなら、それはあくまでも親の財産です。 今そのまま子供に自由に使わせたりすると、税法上の贈与となり、贈与税の申告納付が必用になってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 毎年少しずつの積立であったとしても、毎年続けていたのでは一度にまとめて贈与されたものと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >積み立てた両親でも、その預金を資産運用などで… 子供名犠打貯金してきたのは錯誤であったとして、直ちに親の名前に戻すことです。 税務署も鬼ではありませんから、間違いは間違いと認めてすぐあらためれば、贈与税がかかったりしません。 >またこのような、将来経済的自立が不可能な子どもに親が元気なうちにしてやれる… 親子間には扶養義務があり、生活に必用な金品を最小限の範囲で渡すことは、税法上の贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm その都度必用なお金を出してやればよいのです。 一度に何百万ものお金をまとめて渡すと、扶養義務の範囲を超えていると見なされます。 ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tasat
質問者

補足

早速のご教授ありがとうございます。 貯金を、次男名義にしても何の意味もないということをお教えいただきました。 税金のことを考えると、買い物もひとりではできないような知的障害者は、むしろ資産を持たない方が経済的に有利なのですね。 しかし、おそらく成人後は、わずかな障害者年金はもらえるでしょうが、介護付きのグループホームなどへの入所には、まとまったお金がかかります。(在宅の名のもとに、公的施設はどんどん縮小されています) 19歳の長男(本人の兄)が将来所帯を持って、次男の成人後見人になって、資産を管理させたらと考えたことがありましたが、何のメリットもないのですか?

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