- 締切済み
父親への強制認知
現在未婚妊娠中です。 もし、死産であった場合でも可能でしょうか? その時は、DNA鑑定のために髪の毛などの一部を残しておくべきですか? お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#64531
回答No.2
胎児は父から認知を受けることはできても、 認知の訴えはできないと解されています。 (民法787、認知の訴えの主体となるのは、 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人) 父が自由意思で胎児認知の届出をしない場合、 出生を待って調停または訴えるしかないでしょう。 また死産だった場合、その時点以降、受理されないでしょう。(民法783(2項))
noname#65099
回答No.1
強制的に認知が出来るかは分かりませんが、胎児認知というものがあるので、出生前でも認知する事はできるようですよ。 詳しくは法律のカテ、または弁護士等に相談してみてください。