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保険金の受取人について

嫁いだ姉・・・1人 実家に住んでいる・・・妹・弟・私 の計4人が相続対象なんですが、 父を介護していた私の為、私を受取人で2つの保険会社に入って いて、後、何社かは4人で受け取ると言う形だったのですが、 最初、姉夫婦も 「私が受取人になっている保険は全額受け取りなさい。」 といっていたのに、最近になって、私が受取人になっていた 保険も4人で分ける!と言い出しました。 姉以外の兄弟は 受取人になっている分は私が受け取るべき! といってくれてます。 この場合、やはり 私が受取人になっていた保険金も 4人で分けるべきなのでしょうか? 私が受取人と言う事で、姉に分けるのは拒否出来るのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が受取人になっていた保険も4人で分ける!と言い出しました… それはご兄弟でお話し合いください。 法律が関与すべきことではありません。 ただ、指定された人以外が受け取った場合は、指定された人から受け取った人への贈与となり、金額によっては受け取った人に贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1 指定された人が受け取れば「相続税」の対象ですが、この場合は相続税の対象ではなく贈与税だということです。 贈与税は相続税よりはるかに税率が高いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kusa5224
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。 一度、兄弟で話し合ってみます。

その他の回答 (1)

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.2

故人の意思が遺産には尊重されますので、「お姉さん」の言い分は通らないですね。 実際、故人の方も「争いが起こらない配慮」をしているわけですから。 4人で分けた場合は、介護ヘルパーの時給を参考にして、お姉さんに請求を先にして、支払ってもらった後、配分すればどうでしょうか? もちろん、支払う金額はお姉さんの負担が多くなる場合もあります。 介護ヘルパーの時給は1500円程度ですが、保険があるので、無ければ実働5000円ぐらいです。 一日6時間で3万 毎日ですから90万。 年額1000万程度です。 他のご兄弟は、遺産放棄(二重分割分)されているので、請求する必要はないでしょう。配分も不要です。 2000万の保険であれば、4人で割って500万です。これがお姉さんの取り分です。 先に支払ってもらうことが重要です。 4000万の保険でチャラですから。 実際満額支払われる保険って中々ありませんし。  これだとリクエスト通りです。 ゲインもリスクも同様に分配すれば、平等です。

kusa5224
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。 姉を含め、一度皆で話し合ってみます。

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