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人が 人のあやまちを赦すことができますか

nabayoshの回答

  • nabayosh
  • ベストアンサー率23% (256/1092)
回答No.46

>《無私》には あまり いい印象をわたしは持っていないんです。 なじみの私を捨てなければならぬ、と思うからでしょう。 そして捨てなければならぬ、と思っているのもまぎれもない私だったりします。 努力、努めると繰り返していますが、努力したり努めたりしている間はやっぱり私というのはそこにあるのではないでしょうかね。 >どうでしょうか。おそらく 焦点は こうだろうと思われます。つまり 被害を受けたとき その加害行為について 加害者を責める・咎める・そして犯さないようにしたまえと言うことが 《赦す・赦さない》を考える筋から出たものでしかないのか。腹は立てているのですが 微妙ですね。 無私の観点に寄り添えば、何が被害で何が加害かもわからなくなるでしょう。そんなことを言ううちは私というものがあるわけですから。 私というものがあるとすぐ被害だの加害だのと考えがちですが、人間万事塞翁が馬、被害だと思ったものがよいものをもたらすこともありうるということを考える時に、すぐさまそれを被害加害と断じるのはいかがなものかとなるわけです。 一見失敗だと思ったものが怪我の功名を発揮することだってあります。 そうすると、被害・加害という考えもとっぱらうしかなくなるでしょう。 私がなければ被害も加害もないとなってしまうと、罪もなければ赦すも赦さないもない。赦すも赦さないもない、というときに、ひょこっと頭を出している「赦し」があることに気づくことになります。 つまり、赦すも赦さないもないということは言い替えればどうでもいいということであり、それ自体が赦しの性格を帯びていることになるのです。 実践形式と言われても、実践というもの自体が「私」のもとにあるものなわけでして。 強いて言うなら、赦そうが赦すまいがそんな大差はないということを自覚するというくらいでしょうかね。 (自覚というのも私がなきゃ存在しないわけで、そのへんのところが隔靴掻痒なわけですが) 実践を伴おうが伴うまいが、といったことになると思います。

noname#80116
質問者

お礼

 みなさんへ。  《フェアユース(公正利用)》という概念および法律のことを知りました。  ▲ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  米国では 《1976年著作権法では、「批評、解説、ニュース報道、教授(教室での利用のための複数のコピー作成行為を含む)、研究、調査等を目的とする」場合のフェアユースを認めている。》→《wiki:フェアユース(公正利用)=http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9 》 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 今朝の新聞に出ていたものです。  ◆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ・著作権制限、年度内に結論 政府知財計画・  政府の知的財産戦略本部(本部長・福田康夫首相)が18日に決定する「知的財産推進計画2008」の概要が明らかになった。教育や研究など公正な理由があれば無許可で著作物を利用できるよう著作権を制限する「フェアユース(公正利用)規定」の導入検討など、著作権法の見直しについて2008年度中に結論を出す方針を明記した。→http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080618AT3S1702617062008.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ そこで 提案なのですが あたかもこの精神にのっとって この質疑応答でも 他の回答者の投稿内容について 自由に議論してもよいというものです。もしだめでも 質問者が 触れている事柄であれば そのように間接的に取り上げてもよいという趣旨のことです。  それによって 探究が促されるのなら 問題はないと思うのです。  * なお この質問は 人間と社会に関するほとんどすべての主題を扱っているようで 長引くかも知れません。しかも 寄せられているご回答群を見れば 現代思想の最前線にわたしたちはあると思われます。  どこかで一たん締めきるかも分かりませんが どうぞ奮って つづいて ご投稿ください。

noname#80116
質問者

補足

 nabayoshさん ご回答をありがとうございます。  ふむふむと読んでいきますと 二点に 注目・留意します。  1.いくら理論と言っても《無私》には 飛躍のし過ぎはないか。  2.けれども《無私》は おおむね(最も広く解して) 《自然法》のことであったり 《仏性》のことであったりするようだ。  3.《赦す・赦さない》という始点に立っていると見える要素があるが それは 最終的に《いわば自然史的に 自分の努力や意識としては覚えもないほどに 〈赦し〉を 自身に得ているし 自身が人に対してもおこなっていると気づく》というのですから もう問題ないでしょう。  (1)(2)合わせて 次のように考えます。  まづ 《自然本性 / 自然法》としては 次の二つの理論に限りなく近づきます。そのあたかも彼岸から ここに戻ってくるという問題が発生しているようなのだと思いますが そう考えるのは まちがいですか?  ● yy8yy8azさんの掲げる《煩悩即菩提》の理論(No.46など)  ● keepfaithさんの掲げる《赦し》の基礎理論〔――たとえば 《おっしゃるように「人が人(自他共に)の罪、あるいは過ちを、赦すことは、不可能」です。わたしたちは皆不完全で、能力も権限もないですから》と捉えての超越者の理論――〕(No.18)  つまり 《無私》の理論です。    そのとき《飛躍しすぎ》がありはしないかというのは こうです。加害を受けたとき――つまりは 被害か加害か分からなくても 身体にしろ精神(名誉など)にしろ その存続を傷つけるような性質の力を被ったと〔感じた〕とき―― その場で 《人間万事塞翁が馬》という達観によって 何もなかったと受け取ることは わたしたちの欲する現実だとなるでしょうか?  そこまで 《無私》が 貫徹されることは 果たして 人間の現実なのでしょうか。  ★★ 更生という考え方自体が既に「悪あり、善たるべし」という「赦さない」から始まっている。  ☆ というとき まづ 《悪あり 善たるべし》というのは なるほど わたしにこだわった当為論ですね。微妙なのですが 《善あり。つねにこの善に還るべし》とすれば その性格は変わります。つまり 《〔生まれてきたというその存在じたいとしての〕善あり。〔その損傷としての悪から発する行為に対しては つねに 初めの〕善に還るべし》ということですが これは たとえ当為論であっても 相対的な経験行為としての生活の営みおよび態度の問題として まったくふつうの事態であるのではないでしょうか? つまり 《無私――むしろ その動態としての現在かつ過程――》の理論です。  しかも そのように言うときには 特別な意識として 《赦す・赦さない》の問題は かかわっていないと思うのです。いや 無意識では かかわっているのではないかと言っても おそらく そのように対処していくなら 互いに すでにもう 永遠に 無意識のうちに収められてあることになるでしょう。  《初めの善に還るべし》というのは 《善に還らないと承知しないぞ》と言っているわけですが そもそも同じく このことは 《はじめ(原理)》の理論としては 《〈無私〉のことを ちょこっと あたまの片隅にでも 想起したまえ》と その心を伝えているだけだと言えるはづですが いかがでしょう?  だとすれば nabayoshさんの理論〔即実践〕との違いは その加害=被害の現場で 抵抗感にもとづいて 反応をするかしないか / 反応を示してもよいと考えるか これを 達観して 控えるか の差だけとなるでしょう。このようではないでしょうか?

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