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社会保険の加入義務が適用されない方法

企業に正社員として就職しましたが、試用期間(3ヶ月間)中は社会保険が適用されないという規則があります。原則、常時5人以上で特定の業務を除く企業であれば社会保険の加入義務があるはずですが、加入義務が適用されない方法または法解釈があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

社会保険は2ヶ月未満で短期雇用される人は加入させなくても良いという通達があります。 しかしながらこれを拡大解釈して試用期間2ヶ月は加入させなくても良いとか、試用期間はまた短期雇用と考えて試用期間中は加入させなくて良いなどという、勝手な解釈で加入させない会社があります。 もちろんこれらは違法です。 社会保険庁では、たとえ試用期間であろうとも雇用時から加入させる義務があるし、初めから短期雇用と確定しない場合には、長期雇用前提として雇用時から即座に加入させなければならないと通達を出しています。 でも違法行為をする会社が多いというだけです。

union3461
質問者

補足

これについて罰則はあるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>これについて罰則はあるのでしょうか? ありますよ。(6ヶ月以下の懲役または罰金50万) ただ適用された話は聞いたことがありません。 違法が判明したら遡及加入させるということで是正させることはあります。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 加入義務が適用されない方法または法解釈があるのでしょうか? 強制適用でありながら、3箇月間は加入させないと言う事ですから、その様な方法や解釈は有りません。会社の勝手な取り決めです。

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