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高齢者等配慮対策等級3
一階、二階にトイレを置きますが、高齢者等配慮対策等級3に適応させるためには、手洗い器を埋め込み型にして幅を確保しなければならないとのことでした。 1階トイレは良いのですが、2階トイレは構造上、手洗い器を埋め込めないそうです。 あるいは、便器の真横に手洗い器をおくのはOKなんだそうですが、そのほうがよほど幅がなくて、なんだか不思議な感じです。 この高齢者等配慮対策等級3は、家中のトイレが適合しなければならないものでしょうか? 二個のうち一つが、という例外規定でもあればなぁと思案しているんですが。
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- fujillin
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記憶で書いていますので、多少、自信がないのですが・・・ 「高齢者等配慮対策等級」は高齢者への配慮なので、原則としては、高齢者が日常生活をおくることができる生活空間を想定し、その範囲内で全体的に求められる水準を満たしていれば良いはずです。 そこに居住する人全員が高齢者であることを想定しているわけではなく、高齢者がいても不自由なく生活できる程度を等級化していると考えられます。 例えば、1階だけで寝食その他の生活が完結できるようになっていれば、階段を含めて2階は対象外とすることができるはずです。 細かな寸法の取り方などは、微妙なところもありますので、一度、評価機関に問合せてみることをお薦めします。 <参考> 国交省の解説文 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/point/2_9.pdf 評価協の解説 http://www.hyouka.gr.jp/seido/shintiku/05-9.html 某会社の比較的わかり易い解説 http://www.icks.co.jp/HINKAKU/LAW/old.html
お礼
回答ありがとうございました。 お薦めどおり、評価機関に問合せてましたが、高齢者の寝室と同階のトイレのみが制限を受けるものとのことでした。 でも階段は寝室がどこであれ、制限を受けるものなんだそうです。 なんだか不思議ですね。