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マンションの規約変更不可、動物アレルギーは特別な理由になりますか?

ken200707の回答

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  • ken200707
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回答No.2

当該マンションが賃貸なのか分譲なのかが不明です。 仮に、建物の区分所有等に関する法律が適用される分譲マンションとして回答します。 第三十一条 (規約の設定、変更及び廃止) 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 “動物アレルギーの人がいるというだけで「原則、規約変更は不可」と提示” 理事長としての職務には、現在の管理規約に従って管理を行うことが含まれているので、その時点で“ペット禁止”であることを通知、掲示することには問題ありません。 しかし、適正に行われてた規約変更を拒否する権限は無いので、“規約変更は不可”は不適切です。 “動物アレルギー”であることは第三十一条における“特別の影響”に相当するのであれば、規約変更において承諾を得る義務があります。 この場合においても、“承諾が得られない”ことで無条件に規約変更ができない訳ではなく、理事長は総会の議決に従い、調停なり裁判を起すことになる可能性が考えられます。 また、“動物アレルギー”と言う理由で無条件に“ペット飼育”の決議に同意しないことが適切であるかについては、単に動物嫌いであるとか、特定の動物に対するアレルギーなのに、全ての動物の飼育を拒否するとか、などの条件によっては認められない可能性があります。 なお、“アンケート”という手段は建物の区分所有等に関する法律や、国土交通省のマンション標準管理規約でも定められていない手段なので、それにより同法や規約で定められている手続きには対抗できません(規約でアンケートが定められていれば別ですが)。 “規約変更してはどうかと提案がありました”提案者の上記事項を説明し、その上で総会召集手続きの方法とその議決手段(2/3以上の賛成)が必要なことを知らせることが、運営機関である理事会(なり理事長)の職務であり、“規約変更は不可”という規約にない判断を行うことは職務に含まれません(これは議決機関である総会の権限)。

noname#147806
質問者

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    • 締切済み