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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険需給中の健康保険について)

雇用保険需給中の健康保険について

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ただ、繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては親の健保に確認が必要です。 >(1)雇用保険需給は収入とみなされ、その場合、不要に入っての健康保険は違法に当たるのか。 雇用保険の失業給付は健康保険の扶養の場合は収入とみなされます。 ですが上記のようにその条件はそれぞれの健保組合によって異なるので、扶養から外れるか否かは親の健保組合に確認しなければなりません。 もし健保組合の規定に引っ掛かるようであれば、扶養から外れることになります。 ただ法律ではなく健保組合の規定ですから、違法と言うとちょっと大袈裟かもしれません。 >(2)(1)の対処法。 もし扶養から外れると言うことだ、とどうなるかは健保組合の判断になります。 一般的には扶養から外れると健保組合が判断した時期まで遡って扶養の資格の取消しとなります。 ですからその間に保険証を使っていれば、健保組合から保険での負担分の7割の返還請求があると思います。 一方扶養が取り消されると国民健康保険に加入となります。 ただ多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ということで扶養が取り消された時点まで遡って加入することになり、保険料も徴収されますが保険は適用されず、健保組合から返還請求があったとしてもその分については国民健康保険で補填はされないはずです。 >(3)保険の入り直しをした場合、扶養として入った保険料と国民保険の保険料を重複して支払う結果になるのでは?(4,5,6月) 扶養の場合は保険料はタダなので、そもそも質問者の保険料はありません。 ですから重複と言うことはありません。 >(4)雇用保険需給終了後に、扶養に改めて入る事は、可能なのか。 健保組合から指摘されるまで黙っていたり、期間も長期にわたるなど悪質な場合は扶養を認定されないこともあります。 しかし質問者の方の場合は短い期間であり、自ら申告したものであれば知らずについうっかりとしたと言う事情を説明すれば、扶養に再認定されるのではないかと思います。

noname#63034
質問者

お礼

とてもわかりやすく具体的な情報、ありがとうございます!! 今のところ、保険を使う事もなく過ごせているので、 扶養から外れる ↓ 国保に入りなおす ↓ 未払い分の保険料を払う(?) 感じになりそうです。具体的なことを確かめる為にも親の健保組合に連絡し、相談してみます。 質問なのですが… ≫「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうか とありますが、見込みがないのだが(転職の為に資格等の勉強の為←訓練ではありません)日額が3611円を越えている場合はどうなるんでしょうか? ≫扶養として入った保険料を私が払う事はないのはわかりました。ただ、親が払う保険料が私の扶養分を上乗せされているといったような事はないのでしょうか? わかります範囲でいいのでよろしくお願いします。

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