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年金 種類 受給方法について

父がH9年2月6日59歳で死亡し、現在まで母が遺族厚生年金をもらっています 家族構成 母 61歳 S21年10月5日  年金受給者 息子 31歳 S51年7月14日 今回の質問者です  会社員 嫁 31歳 S51年8月4日  公務員 母は中卒で16から働いて 厚生年金、結婚して父、会社員の妻 第3号被保険者になり国民年金をはらって、60で終了しました (1)今後、もらえる選択肢、種類はどんなものがありますか (2)65歳からもらえる年金 老齢基礎年金と遺族厚生年金はダブルで受給はできないと聞いてます  老齢基礎年金を受給がいいのか 遺族厚生年金は65以降も受給できるのか 受給できるのであれば、老齢基礎年金は繰り下げ受給したほうがいいのか  (3)今後、トータルで一番多くもらう方法 (4)厚生年金や国民年金を納めていない年があります。今問題になってる受給もれに該当する可能性もありますが、本人は覚えていないし、証拠となる物もありません 証拠となる物をみつけるしかないでしょうか (5)国民年金を納めてましたが、控え等は捨てずにもっていたほうがいいでしょうか (6)嫁が現在、働いてますが、出産の為8月に退職予定です。扶養になるのですが、国民年金に加入しないと老齢基礎年金がもらえないので入るべき?また老齢厚生年金は受給できますか 年金センターで以前聞いたのですが、ようく分かりませんでした。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumakao
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給は可能です。 問題は、老齢厚生年金がある場合、 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、 遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方は、平成19年4月1日前と同様に、 3つの中のいずれかの組合せを選択することになります。 国民年金は老齢基礎年金の満額に満たなければ、 65歳まで任意加入が出来ます。 嫁については、 あなたが厚生年金、共済年金(2号被保険者)であり、 その扶養になるのなら、3号被保険者は、保険料は自己負担なしで、 年金がもらえます。 2号のみんなが、3号の分を払ってるのです。 但し、あくまで3号が加入してるのは、国民年金です。 嫁は公務員は、厚生年金でなく、共済年金だと思いますが? 退職共済年金というのが、共済組合から支給されると思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

亡くなったお父さんの記録がどのようなものだったのか(期間、厚生年金受給額)によりどう選択するか、実際には変わってきます。 ただし、一般的な例として長年(たとえば30年)厚生年金だったとすれば、(1)60から65は自分の特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生の選択(たいていは遺族が金額多い、だから、遺族受給されてる) (2)65からは、名目上、老齢基礎+老齢厚生+遺族厚生(差額ある場合) となります。 (3)上記となります。 (4)あるのではないかという話は根拠がわからず答えようがありません。 (5)年金センターで記録などもらわれたのではないのでしょうか? それで、正しければ、残しておく必要はありません。記録を残しておけばよいのです。 (6)60歳まで国民年金は強制加入です。共済、基礎年金の受給資格があるように、納付されればもらえます。今後きちんとすることが大切です。ただし、退職後は失業保険受給期間を原則除き、3号になれるかと思います。会社への届け出が必要。

  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.3

(2)について 遺族厚生年金は終身もらうことは出来ますが、現在寡婦加算がついている 場合は65歳になれば減額されます。 遺族厚生年金の受給権者は老齢基礎年金の繰り下げ請求は出来ません。 (3)について 社会保険事務所できっちり手続きさえすれば一番高い金額で自動的に 受給出来ますので選択肢はないと考えられたほうがいいです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> (1)今後、もらえる選択肢、種類はどんなものがありますか  平成9年から遺族厚生年金を受給中とのことですから、次の選択肢がございます  1 老齢基礎年金+老齢厚生年金  2 老齢基礎年金+遺族厚生年金  3 老齢基礎年金+老齢厚生年金×1/2+遺族厚生年金×2/3 【社会保険庁HP 遺族給付】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm > (2)65歳からもらえる年金 老齢基礎年金と遺族厚生年金はダブルで受給はできないと聞いてます  上記URLにも給付パターンが書いて有りますが、斯様なことはないと認識しております。 > 老齢基礎年金を受給がいいのか 遺族厚生年金は65以降も受給できるのか 受給できるのであれば、老齢基礎年金は繰り下げ受給したほうがいいのか  > (3)今後、トータルで一番多くもらう方法 これらについては夫々の金額がわかりませんので、お答えできません。 お金は掛かりますが、社会保険労務士に頼んでみては如何でしょうか? 【全国社会保険労務士会連合会】 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/use-method/index02.html > (4)厚生年金や国民年金を納めていない年があります。今問題になってる受給もれに該当する可能性もありますが、本人は覚えていないし、証拠となる物もありません 証拠となる物をみつけるしかないでしょうか  納め忘れは受給漏れとは関係ないのですが・・  既に「年金特別便」が届いていますか?その中に印字されている加入記録に疑問があるのでしょうか? > (5)国民年金を納めてましたが、控え等は捨てずにもっていたほうがいいでしょうか  加入記録に疑問が有るのでしたら、証拠として取っておいた方がよいです。 > (6)嫁が現在、働いてますが、出産の為8月に退職予定です。扶養になるのですが、国民年金に加入しないと老齢基礎年金がもらえないので入るべき?また老齢厚生年金は受給できますか  国民年金第3号被保険者(保険料負担無し)の届出を行ってください。  奥様は公務員とのですから、将来受給出来るのは「厚生年金」では無く、「共済年金」になる物と思われます。

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