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市指定非課税ごみ袋の消費税取扱いについて

市指定のごみ袋を購入したら非課税の領収証でした。 法人(営業所)で購入したのですが、消費税の取扱いはどうしたらよいのでしょう。 課税仕入となるのか非課税仕入となるのか、ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

原則としては、購入した段階では、まだ、役務の提供を受けておりません(まだゴミ袋としては使用していない)ので、課税の対象外となり、そのゴミ袋を使用(ゴミを入れて捨てた)した段階で課税となります。 ですが、上記の方法ですと、決算時等にいちいち使用した分と使用していない分(要は貯蔵品の在庫)を把握しなければなりませんので、消費税法基本通達11-3-7の規定により、毎期継続適用を前提に購入時に課税仕入れとして処理することが可能です。 よって、購入時に課税仕入として処理したほうがいいのではないでしょうか?

tekire
質問者

お礼

詳細なご回答有難うございます。 早速、通達を見て勉強します。

その他の回答 (3)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.4

No1の者です。 役務という面では課税にあたると思いますが、領収書に「非課税」または「消費税額ゼロ円」の表示があるものとして書き込みをしました。私のはやとちりであったならばご容赦ください。

tekire
質問者

お礼

いろんな見方、見解があるんですネ。 回答を参考に調べます。 本当に有難うございました。

noname#19560
noname#19560
回答No.2

行政手数料でも、ゴミ処理料やゴミ袋は課税仕入れになると思うのですが。

tekire
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 いろんな見解があるんですネ。勉強になりました。 またよろしくお願いします。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

お急ぎのようなので。。 非課税仕入として処理して大丈夫でしょう。

tekire
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 また、経理関連の質問させていただくと思いますので アドバイス宜しくお願いいたします。

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