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障害年金の申請基準 (精神)

夫うつ病では三度目の休職をし、月末から入院します  主治医の病院には入院施設がないので 別の大学病院に入院します 主治医は 年金の申請を病院が常に混み合っているからか申請をやめておいたほうがいいと 言ってきます 大学病院の先生に書いてもらうのはいけないのでしょうか また 申請がOKな基準などあるのでしょうか アドバイスよろしくおねがいします

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回答No.1

ご質問の件ですが、 障害年金の裁定請求のときに用いる医師診断書(「様式第120号の4」というものです。)は、 「精神保健福祉法の指定医」か 「精神科を標榜している医師」のいずれかによって 書かれたものでなければいけません。 (※ 「申請」ではなく、正しくは「裁定請求」と言います。) 主治医や大学病院の医師が指定医でないことは十分あり得ますし、 また、医師が精神科の看板を出しておらず心療内科や神経科だけならば、NGです。 指定医の情報などは、 最寄りの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)にあります。 また、大学病院であれば、 診療科案内などのパンフレットやホームページに記されていることもあります。 (注:社会保険事務所や国民年金担当課ではありません。) 様式第120号の4は、 社会保険事務所および市区町村の国民年金担当課にあります。 障害年金の裁定請求書と併せてもらってきて下さい。 また、裁定請求先ですが、 うつ病が発病していちばん最初に受診した日(初診日)が 国民年金だけの被保険者期間中であったのならば「市区町村の国民年金担当課」へ、 厚生年金保険被保険者期間中であったのならば「社会保険事務所」です。 「初診日が存在している月の前々月まで」の「公的年金制度に加入していなければならない期間」のうち、 その3分の2以上の期間が「保険料納付済期間」であること、 というのが、障害年金の受給条件の1つになります。 また、これを満たしていない場合、 平成28年3月31日までの特例として、 「初診日が存在している月の前々月まで」の「過去1年間」が 「全く保険料の未納がない(= 遅滞なく保険料を支払済である)」 ということが条件となります。 (※ 初診日以降に未納分を追納してもダメだ、という意味です。) 上記の保険料納付要件を満たしたのち、 初診日から1年6か月を経過した時点(障害認定日、と言います。)において 障害年金を受給できるだけの障害の状態であることが診断書で明らかである という場合は、 初めて、その時点からの障害年金を受給できます。 これを「認定日請求(「遡及請求」を含む)」と言います。 さかのぼり受給(最大で過去5年分までに限る)が可能(「遡及請求」と言います。)です。 なお、障害の状態が満たされなかった場合には、 満たされるようになるときまで裁定請求を待たなければなりません。 こちらは「事後重症請求」と言い、さかのぼり受給はできません。 「障害の状態」とはどのような状態をいうのか、ということについては、 非常に細かい基準があります。 ここでは書ききれませんから割愛しますが、 単に「うつ病」だからといって障害年金が受給できる、とは限りませんし、 病名に依存して支給が決まるわけではないのです。 この点にはくれぐれも注意して下さい。 そのほか、障害年金の受給が決まった場合、 それが障害厚生年金である場合は、 健康保険の傷病手当金との間で受給調整が行なわれて傷病手当金の額が減る、 ということがあります。 こちらも、知識として頭に入れておいて下さい。

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