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定款について

Saeraの回答

  • Saera
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回答No.4

baianさんの回答の補足です。 定款変更に公証が必要ないのは会社設立後で、設立中(設立登記前)であれば公証が必要になります。 あと、定款以外の変更登記の添付書類ですが、必ずしも議事録だけとは限りません。登記の種類や手続によってさまざまです。 けっこうややこしいので、司法書士や法務局に相談されるほうがいいと思いますよ。

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