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マッサージ従事者の交通事故慰謝料

過去の質問を調べましたが、同様の質問がなかった為質問させていただきます。 ■事故について ・今年二月自転車乗車中に自動車と衝突しました ・左手の親指の付け根あたりに直径5センチ程度の挫傷を負いました。 ・挫傷は2ヶ月ほどで完治したのですが、長さ1センチ、幅1ミリ程度の瘢痕が残ってしまい、手を広げるとひきつれる感じがします ・病院に通院していますが、様子を見ている最中です ■私の仕事について ・マッサージ、販売の仕事をしています ・マッサージで大きく手を広げる時にはやはり引きつれる感じが気になります。 ■質問の内容 ・通常は、後遺認定されることは無い程度の傷ですが、私のように手を使う特殊な仕事の場合、手の怪我について慰謝料等で特別に考慮して頂く事は可能なのでしょうか? ・もし可能な場合、どの程度の金額が妥当でしょうか?またその金額の根拠となる参考資料があれば教えてください。 ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hulun001
  • ベストアンサー率49% (124/252)
回答No.1

素人です。専門化がくるまでのつなぎとして。  現状からではかなりきつい様ですね。 後遺症でどれだけ収入が減ったかが重視されているようですね。  相談を受けたことがある弁護士さんのHPです 知っていたほうがよさそうなのでことありましたので。

参考URL:
http://www.jiko-sos.jp/increase/04060.html

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