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アルバイトの雇い方
友人と一緒に会社を起こしました。 私が代表です。 友人は発起人として名を連ねていますが、役員としては登録していません。 その友人にアルバイト代として、手渡しで毎月8万円支払っています。 この8万円を支払うことに何か届け出が必要なのでしょうか? 今は全く何も行っていません。 どうすればいいのでしょうか? 昨年の10月より毎月8~15万円を支払っています。
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税務署へ給与支払事務所の開設の届出が必要でしょう。 一般の会社員の給料と同様に源泉所得税の計算や源泉徴収簿(賃金台帳)などを整備しなければいけませんし、源泉所得税が発生するのであれば、納付もしなければなりません。納付は原則として支払日の属する月の翌月10日です。面倒な場合には事前届出により納期特例(半年に1回)とすることも可能です。 8万円という数字がどのように決めたのかわかりませんが、8万円ぐらいであれば源泉所得税が発生しないという単純な話で決める人が居ますが、上記の届出は必要ですし、ご友人が別に職業を持っていれば別な話です。 年末調整や法定調書などについても知識が必要となってきますが、上記の届出をしている会社であれば、説明会なども案内が来るでしょう。 ご自身で出来ないのであれば、税理士へ相談すべきでしょう。 最後に法人設立に伴い、開業届けなどを税務署・都道府県税事務所・市区町村役所へ提出しなければいけませんし事業年度ごとの申告なども必要です。遅れてよいことはまったくないでしょう。
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- zorro
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