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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン契約と団体信用生命)

住宅ローン契約と団体信用生命保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 父が住宅ローンの残額150万円を抱えており、団体信用生命保険に加入しているが、親戚の連帯保証人になっていることが判明し、住宅は差押えられていた。
  • 住宅ローンの契約書には差押え時に債務全額返済が義務付けられているが、現時点では連絡はない。
  • 父の死亡時には団体信用生命保険が支払われるのか、住宅ローン全額返済を求められるのか、確認が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

担保設定中の不動産に差押・仮差押がなされた場合には、担保権者(銀行・保証会社)へも通知が行きますので、銀行側が「知らない」ということはあり得ません。(差押裁判所への書面回答もしている筈です) 以下はあくまでも常識線での想像であって、実際に銀行がどういう対応をするかは未知数です。 全体状況を推測すると、銀行側は差押は知っているが自分のローンの返済・回収には問題が無いので静観している、という状況のようです。契約書上では、3年前の時点で「銀行側は全額請求ができた」が「その権利を行使しなかった」という扱いではないか、という所です。 その状況でも、父親死亡時には団信生保が下りて、銀行が受取る保険金でローン残金が完済扱いとなる。(手続上は銀行側が相続人に対して保険請求するように求めてくる) 完済後はローンの担保が抹消できるので、トラブル関係は相続人と差押債権者、及び父親が保証をしている相手との問題に集約される。ローン銀行側は「いち抜けた」状態になり、後は勝手にやっておいて下さい、という話。 保険会社・銀行・ローン借入人の間では、保険の有効性と差押の事実は関係ない話であり、わざわざ団信生保を請求させないで、別人のかけた差押の手続に乗りかかって、物件の競売から回収をかける、という選択肢を取るよりは、費用と手間と時間のロスがなく回収できることになります。

hs0101
質問者

お礼

迅速かつ懇切丁寧な回答ありがとうございます。 「仮差押のままでも団体信用生命保険は下りる」可能性があるということで、少し気が楽になりました。

hs0101
質問者

補足

過日父が他界しました。 少し落ち着いたので、銀行に確認したところ、「団体信用生命保険は銀行と保険会社の契約であり、仮差押とは無関係である。」また、「団体信用生命保険請求手続は相続とは無関係(手続したからといって単純承認とならない)である。」との回答でした。 いろいろとありがとうございました。

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