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健康保険と雇用保険と厚生年金は必ずセットですか?

すみません、わからないので法律のカテゴリーで質問させていただきます。私は40代で、普通の企業に勤めておりますので、当たり前にタイトルの項目の天引きが給与からありますが、事業所によってはたとえば健康保険は払っているが、厚生年金は払っていない、なんてことはあるのでしょうか?また、払っていない場合は、たとえば未成年でも国民年金に入らないといけないのでしょうか?それとも20歳までは、親の扶養ということで払わなくてもよいのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

下に『適用事業所』と『被保険者』について簡単に書いておきますが、細かいことは除いて考えた場合、普通の企業に勤めている労働者は「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」に強制加入です。 ですから、 > 事業所によってはたとえば健康保険は払っているが、厚生年金は > 払っていない、なんてことはあるのでしょうか? 適用除外に該当する場合を除いて、斯様な取り扱いは御座いません。 > たとえば未成年でも国民年金に入らないといけないのでしょうか? > それとも20歳までは、親の扶養ということで払わなくてもよいの > でしょうか? 本来は厚生年金保険に強制加入。 しかし、適用事業所で働く労働者が、何らかの理由により厚生年金の被保険者加入手続きを行っていない(行わない)のであれば、国民年金への加入となります。ところがこの場合には国民年金の第一号被保険者に年齢時要件があるため、未成年者は該当致しません。 結果として、年金制度には一切加入していない状態となります。 ●適用事業所 ・健康保険及び厚生年金   法人若しくは常時5人以上の従業員を使用するもの[健康保険法第3条をご参照下さい] ・雇用保険   労働者が雇用される事業所(5人未満の農林業などは除かれる)[雇用保険法第5条をご参照下さい] ●被保険者 ・健康保険  適用事業所で働くもの。  後期高齢者医療制度の施行により、年齢上限は75歳未満となる。法律上、年齢の下限は無いのでへ理屈をこねれば、ゼロ歳でもok。  通常の労働者に比べて労働時間等が凡そ4分の3に満たないものは適用から除いても可[但し実務では、4分の3に満たない者は適用除外と扱われている]。  尚、健康保険に加入していない者(被扶養者になっていない者を含む)は「国民健康保険」の加入者です。 ・厚生年金  適用事業所で働く70歳未満のもの。  ここでも屁理屈をこねればゼロ歳でもok。4分の3に関する考えも健康保険と同じ。  尚、  1 少なくとも日本に居住する20歳以上(上限は省略)の者は、全て国民年金の被保険者[第1号~第3号]。  2 厚生年金及び各種共済[公的に限る]に加入しているものは、第2号被保険者と呼び、国民年金の保険料は直接納める必要は無い。  3 国民年金第2号被保険者の配偶者であり、当人が第2号被保険者でなく、年齢が一定範囲内の者は、届出により第3号被保険者となり、保険料は納めなくても良い。  4 第2号及び第3号被保険者でないものは、第1号被保険者となる。 ・雇用保険  適用事業に雇用されるもので、法第6条に定める「適用除外」に該当しないもの。  たとえば次の条件に全て合致するものは雇用保険法での『一般被保険者』となる(本当はもっと細かいけれど)   ⇒週の労働時間が20時間以上   ⇒1年以上雇用の見込みがあるもの。   ⇒65歳前に雇用されている。   ⇒事業の種類が「4ヶ月以内の季節的事業」等ではない

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>厚生年金は、老後の年金だから、20歳からかける義務が発生するってことなのですよね。 いえ、国民年金の場合には20歳以上60歳未満ですが、厚生年金は20歳未満でも加入となりますし、60歳以上でも加入になります。(70歳未満まで加入) 年金は老後のためだけではなく、障害、遺族年金もあるので、老後のためだけではありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>たとえば健康保険は払っているが、厚生年金は払っていない、なんてことはあるのでしょうか? 原則としてはありません。 社会保険適用事業所となっている場合、健康保険については政府管掌と独自の健康保険組合(組合管掌)の場合がありますが、どちらかには加入していることになります。 で、年金についても厚生年金かあるいは厚生年金基金(企業年金基金)のどちらかに加入していることになります。 それ以外は違法なので片方だけということはありえません。 一方で社会保険の適用事業所でない場合(法人ではなく個人事業で一定規模以下の場合)には、そもそも健康保険も厚生年金もなく、両方とも役所で国民健康保険と国民年金への加入となります。 ただ、これには例外として、国民健康保険の代わりに、特定業種・地域で作られている国民健康保険組合に加入している場合があり、この場合には国民健康保険組合の保険料は給料から支払っているけど、年金は国民年金で各人が加入しているというケースはあります。 >また、払っていない場合は、たとえば未成年でも国民年金に入らないといけないのでしょうか? 国民年金の場合には加入は20歳からなので、20歳未満は加入できません。 >それとも20歳までは、親の扶養ということで払わなくてもよいのでしょうか? 年金については親の扶養というものはありません。

rocuchan
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございました。 >>それとも20歳までは、親の扶養ということで払わなくてもよいのでしょうか? >年金については親の扶養というものはありません。 あ、そうですね、厚生年金は、老後の年金だから、20歳からかける義務が発生するってことなのですよね。わかりました。

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.2

まず健康保険は大企業の場合は企業の組合の保険があるところもあします。 なので必ずしも厚生年金とセットでは無いです。(大企業の場合厚生年金未加入というのはあまり考えられませんが) 組合の健保が無いところは政府管掌の健保になりますので、その場合は厚生年金とセットになります。 国民年金は二十歳以上からの加入義務になります。未成年は加入しません。 厚生年金は15歳以上から加入できます。(義務教育を終了後という考えです)

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14501/?xeq=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99 健康保険と雇用保険と厚生年金は必ずセットです。健康保険は払っているが、厚生年金は払っていない、なんてことはありません。 未成年の場合、特に働いていない場合、親の扶養ということにすることができ、20歳未満は、国民年金に入らなくてもいい(逆に入ることができないというのが正しい言い方)ですが、適用事業所に使用される場合は、年齢が20歳未満でも社会保険には強制加入となりますので、厚生年金料も通常に徴収となり、会社と折半することになります。

rocuchan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 要するに、社会保険を利用していない個人事業の場合は、国民健康保険と国民年金で、年金は20才以上から、ということですね。例外はあるようですが、だいたいの様子がわかりました。ありがとうございました。

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