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社会保険に加入しない方法はありませんか(契約社員または正社員雇用の場合)

開業して半年程の3人程の小さな会社です。 1人バイトの従業員が病気のため退社します。 代わりに固定給と歩合給の併給する(不動産の仲介事業の性質上)1年毎の更新制の契約社員を雇用するか、または、同給与体制の正社員を雇用したいと考えています。 開業して日が浅いので、これからの業績もまだ安定せず、また、そんなに多くの費用を使えません、さらに事業が悪化したときに従業員を減ずることもありえます。 1.この雇用形態では社保、労働保険に加入する必要があるのでしょうか。 2.社保等に加入しなくてもよい雇用条件はあるのでしょうか。 3.社保等に加入する必要がある正社員を雇用すると、就業規則、また退職金規定なども制定、支払が発生するのでしょか。 3.アルバイトでも、継続して、月に他の労働者の四分の三以上の労働すると加入する必要があると聞いています。保険の外交員と類似している当社の外交員(どのような雇用形態をとるとよいのかわかりません)も社保等に加入しなくてもよいのではないかと疑問に思っています。 大変困っていますのでよろしくご説示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

ANo.1のjo-zenです。補足します。 >会社の場合は社長1人でも社保の加入が必要と聞いています。 本当でしょうか。 同様に雇用保険の方はどうでしょうか。 以下のようになります。 取締役1名(従業員ゼロ)の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生します。 さらに、 従業員を雇用すると労働保険(労災保険・雇用保険)の加入義務も生じます。 そして、この社会保険・労働保険は加入が強制されています。 >社保等に加入しなくてもよい雇用条件はあるのでしょうか。 ⇒2か月以内の雇用契約の場合のみです。この場合でも契約更新をして、2か月以上になった場合、入社に遡って加入しなくてはいけませんので、実際問題あなたの会社の場合、あてはまらないかと思います。

tikori39
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございました。 大変参考になりました。

tikori39
質問者

補足

従業員1名でも雇用すれば、ほとんどのケースで加入義務があるということですね。 ある業界では(保険会社の外交員(女性が多い)、(当社と同じ、ある不動産仲介業)外交員として採用した場合は、請負のような契約になり、本人の所得は別途に本人が申告することになって社会保険は国保に加入しているということを耳にしています。 もし、加入しなくてよい唯一の方法とすれば、この場合は正社員の雇用ではなく、また固定給を(払えば雇用になるのかよくわかりませんが)払わない完全歩合にしないといけないのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.3

ANo.1&2のjo-zenです。補足します。 >ある業界では(保険会社の外交員(女性が多い)、(当社と同じ、ある不動産仲介業)外交員として採用した場合は、請負のような契約になり、本人の所得は別途に本人が申告することになって社会保険は国保に加入しているということを耳にしています。 ⇒それは、フリーランスのことを言われているのだと思います。以下のURLを参考にしてみてください。   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9 会社に所属したり特定の会社と専属契約を結んでいない仕事形態のこと。企業から請け負った業務を遂行する人を「フリーランサー」といいます。あなたの会社で雇用契約があるわけではなく、個人事業主であるフリーランサーに対して業務を委託するのですから、当然完全歩合ということになるというか、1件いくらといった業務委託契約を結ぶことになります。

tikori39
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

「3人程の小さな会社です」ということなので、強制適用事業所ではありません。適用業種(1次産業、理容・美容の事業、興業の事業、接客娯楽の事業、法務の事業、宗教の事業を除くほとんどの業種が該当します)の事業所であって常時5人以上の従業員を使用するものは、「強制適用事業所」といわれ、保険等の加入は強制となります。5名未満であっても、使用される者の2分の1以上の同意があれば、厚生労働大臣に申請する形で、任意適用事業所となることができます。その後人が増えて5名以上になった場合は、強制適用事業所になりますから、事業主は該当するに至った日から5日以内に「新規適用届」を管轄の社会保険事務所長に提出しなければなりません。 以上のようになりますので、事業主としては現状加入義務はないことになります。

tikori39
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました。

tikori39
質問者

補足

ご回答有難うございます。 少し、舌足らずでした。小さな株式会社です。 会社の場合は社長1人でも社保の加入が必要と聞いています。 本当でしょうか。 同様に雇用保険の方はどうでしょうか。

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