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弁護士の方、よろしくお願いします。

現在、自宅の工事(改修)で請負業者ともめています。工事は既に完了していますが、あまりの粗雑な施工に納得できず、工事代金の支払いをしていません。また、こちらからの質問、要求(箇条書きの書面で提出済み)に一切回答をしないまま弁護士を通じて内容証明書を送りつけてきました。またこの弁護士もこちらが提出している質問、要求には一切応えず、工事は完了しているとのことで代金の支払いを要求してきます。(脅しとも言える発言あり) そこで、こちらも弁護士にあっせん(仲介)の依頼をしようと思っているのですが、弁護士同士の話し合いで収まることなのでしょうか?もし、話し合いがうまくいかず、結局裁判を起こすのなら最初から手続きをとったほうが早いのではとも思っています。どなたか詳しい方、回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ten-kai
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回答No.1

残念ながら私は弁護士ではありませんが・・・。 推測するに、請負業者側は、「一切の瑕疵はない」とするか、「瑕疵が重要ならざる場合に於いて其修補が過分の費用を要するとき(民法第634条但書)」に当たると言ってきているのではないかと思います。 とはいえ、具体的な争いの内容がわかりませんし、ネット上では、「あまりの粗雑な施行」ぶりを実地で検分してみることもできません。手抜き工事かどうかは、弁護士だけでなく、建築士などの専門家による鑑定の必要性も生じてくるでしょう。また、あなたが依頼する弁護士の専門や経験、弁護士同士の関係など様々なファクターが絡み合ってくる問題でもあると思います。よって、一概に「すぐ和解できますよ」とも、「裁判しかないですね」とも、言えないと考えます。 だからこそ、専門家である弁護士に依頼して、「どのような解決策をとればいいか」という点も含めた判断を仰ぐ必要があるのではないでしょうか。 なお、内容証明の最後の方には必ずと言っていいほど「なお、○○○○までに支払なき場合には、民事・刑事上のあらゆる法的措置を取る」だとか、そういった文言を書きますので(特に相手が脅してやれば屈するだろうと思われる場合は、苛烈だったりする)、ことさらに身構える必要はないと思います。内容証明は威嚇効果を狙うものですし、相手方の術中に陥ってはいけません。

ajia871
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。実のところ同じ建築業に携わっており、施工に対する知識、経験もあります。このことは、相手の業者もわかっている上で工事を引き受けています。同じ業種として、本当に腹ただしい限りです。 >「瑕疵が重要ならざる場合に於いて其修補が過分の費用を要するとき…」 この時は、修補しなくても良いということなのでしょうか? 少し気になりましたので、もしよければご回答ください。

その他の回答 (2)

  • lanlead
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回答No.3

弁護士ではないので、ご参考にして頂ければと思い、書き込むことにしました。「契約」を交わした際には、双方に契約に基づく「履行」が求められます。いずれか片方の「履行」がなされない場合、それに関する権利も認められないというのが、一般的な解釈の仕方です。つまり、請負業者は、家屋の改修工事を受け、出来のよしあしは別として工事を完了し物件を引き渡したことで「義務の履行」を果たしたことになりますが、発注者(ajia71さん)は代金の支払を実行していないので現段階では「不履行」している側の立場におられます。不履行の状況が継続する限り、正当な「要求」や「請求」のつもりでも相手方にしてみれば、不当な権利の催促にしかなりません。 「同時履行の抗弁権」(民法533条)に掛かれているように、相手方から請求があった場合でもその相手が自分の義務を棚上げにして(今回のように支払をしていなかったりして)その履行の準備を整えていないならば、その事実を根拠としてその相手からの請求に応じないという権利です。ですから、相手に発注の意図に忠実な施工をさせるためには、自分の義務の履行の準備を整えて先方の抗弁権を消滅させたあとで、請求権を行使したほうが、法的には筋の通った話、と、なるわけです。 一旦支払を実行され、その上で、完了の状態についての異議を唱えられることをお勧めします。 現状で裁判されても、実際に支払い義務を履行していないのでは、有利な結末にたどり着くことは難しいでしょう。

ajia871
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なぜ、相手の弁護士がこちらの要求に一切応じないのかがわかりました。 ただNo.2の方の参考判例を見る限り、対等額で相殺する旨の意思表示をしていると 事情が少し違うみたいですので、こちらが「要求」・「請求」していることがそれ にあたるかどうか、明日弁護士さんに確認してみようと思っています。

  • ten-kai
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回答No.2

>>「瑕疵が重要ならざる場合に於いて其修補が過分の費用を要するとき…」 >この時は、修補しなくても良いということなのでしょうか? >少し気になりましたので、もしよければご回答ください。 この場合に限っては注文者は請負人に対し、瑕疵の修補を求めることができないという規定になっています。 なお、参考になりそうな事例についての解説が掲載されているサイトがありましたのでリンクを張っておきます。

参考URL:
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/kensetsu/kentiku04.htm
ajia871
質問者

お礼

何度もご回答をいただきありがとうございます。 参考の事例は、とても勉強になりました。

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