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鍼灸師は医者なのでしょうか?

生命保険に入る際に「3ヶ月以内に医者に見てもらったか?」みたいな項目があるのですが、 1. 鍼治療してもらっています。鍼灸師も医者になるのでしょうか? 2. 国保を使って鍼治療しています。鍼灸師は誰でも保険を扱えるのでしょうか? 3. 国保を扱える鍼灸師は医師なのでしょうか? どなたかご存知の方はアドバイス頂けると幸いです。

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 astu2006さん おはようございます。  薬局を経営している薬剤師です。  1.に付いて  #1さんも言われている通り、鍼灸師と医師は別途資格です。法律上難しい事を言うととは「鍼灸治療のみをして良い資格」・医師とは「歯科診療を除く全ての医療行為をして良い資格」です。つまり鍼灸治療を含む歯科診療以外の全ての医療行為をして良い資格ですから例えば整形外科医の中には、勉強をされて鍼灸治療をしている医師も居ます。したがって単に「鍼灸治療をしている」だけでは、治療行為をしている方が鍼灸師か医師か解りません。  2.について  色々調べたのですが正しい解答は私には解りません。(調べきれませんでした。)  少し難しい話になりますが、一般の方は「薬剤師=調剤をして良い資格」と考えている様ですがこれは少し違っています。薬剤師とは別の資格に「保険薬剤師」(これは薬剤師が登録するだけで取れる資格です。)があるり、同様に、同様に「薬局」の営業許可以外に別途資格として「保険薬局」の営業許可が有ります。保険薬局の営業許可を持った薬局にお勤めの保険薬剤師のみが国保等の健康保険を適応した「保険調剤」をすることが可能なんです。したがって保険薬局の許可を持ってない薬局にお勤め薬剤師や保険薬局の資格を持ってる薬局にお勤めの保険薬剤師の資格を持ってない薬剤師は「自費の処方箋」と言って健康保険を適応しない処方箋(つまり全額自腹で払う処方箋)のみ調剤して良い事になっています。同様に医師の場合も「保険診療をして良い営業許可を持っている病院(又は診療所)にお勤めの保険医」のみが健康保険を使った保険診療をして良い事になっています。  上記の例がありますから、全ての鍼灸施術所で健康保険が扱えるとは限らないかも知れません。したがって詳しくは調べきれてないので私には解りません。  3.に付いて  1.でも記載した通り「鍼灸師」「医師」は別途資格ですから、健康保険を扱える鍼灸師は医師では有りません。  最近は例えば50歳~80歳でも加入出来る生命保険も作られ、一定の要件の元に加入出きる生命保険の加入要件も昔と比べれば緩くなりました。しかし例えばガンを患っている方等で「余命数ヶ月」と宣告された方等言い方が悪いですけど死期が近づいている方は加入出来ませんよね。この様に生命保険によって「○○病を患っている方は加入できない」と細かく決まっているので、「3ヶ月以内に医者に見てもらったか」的な項目が有るんです。  健康保険を使って鍼灸施術所で鍼治療をする場合、まずは医師に鍼灸施術所で保険適応での施術を受けられる適応疾患で有るかどうかを診てもらわないとならないのですが、これは条件が合えば3ヶ月以上経っても良い事になっています。ですから加入申し込みしようとする時から遡って医師で健康診断をされた事が無い方だったら、加入しようとする生命保険の加入条件に合致しているかどうかを診てもらわないとならん事になります。これが「「3ヶ月以内に医者に見てもらったか」的な記載の項目になります。  ですから3ヶ月以内に医者に診てもらってない場合は、必ず診てもらう事になります。加入しようとする生命保険を扱う保険会社指定の病院がご近所に有る場合も有りましますから、そう言う病院に行かれると良いでしょう。  以上何かの参考になれば幸いです。

astu2006
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.1

 鍼灸師(マッサージ師)は、高等学校卒業後、大学・短期大学・専門学校・盲学校高等部専攻科などで3年以上修学して国家試験の受験資格を得ます。  医師以外のもので、鍼や灸を業務として行おうとすると鍼師免許・灸師免許が必要です。(マッサージ師は,あんま・マッサージ・指圧師の免許が必要)それらの資格を取得するには上記の養成機関で規定の科目を修め、国家試験に合格しなければなりません。 ───── 1. つまり医師免許を持つ者であれば鍼灸行為はできます(鍼灸師になれます)が、そうでない者は国家試験に合格しないと鍼灸師にはなれません。 ですから「3ヶ月以内に医者に見てもらったか?」の問いに答えるには、その鍼灸師に医師免許を持っているか否か確認する必要があります。 2.3. >鍼灸師は誰でも保険を扱えるのでしょうか? まず市町村の国民健康保険の被保険者になっているかどうかの問題で、運用(適用範囲など)は市町村ごとに取り決められているのだと思います。 都道府県ごとに「○○県鍼灸師会」というのがあるようで、各HPに健康保険についての説明ページがありますから、ご自分で調べてみてください。

astu2006
質問者

お礼

ありがとうございました。

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