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不倫した慰謝料の分担

不倫に関する質問です。 相手は夫婦、こちらは独身男性。相手の夫は妻を許し、私だけに慰謝料の請求をしています。 しかし不倫は共同不法行為。相手妻にも慰謝料を払う義務があるんじゃないでしょうか。 私は相手妻に対し、慰謝料の一部を負担しろという請求をし、裁判などを経て強制的に払わせる事はできますか? 不倫への積極性は五分五分、別れを切り出したのは私という設定ならどれくらいのパーセンテージで請求すれば 妥当なのでしょうか。 ちなみに離婚はしていないし、これからもする意思はないようです。

noname#59865
noname#59865

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63725
noname#63725
回答No.4

離婚しない人の場合は、民法709条の不法行為による損害賠償請求として片方の人だけを訴える人も多いです。 一方離婚する場合や不法行為をした人のいずれかがお金が無く賠償金を払えそうにも無い場合は、民法719条の共同不法行として、全員を対象に訴えるように勧める弁護士さんもいます。 不法行為責任は719条の共同不法行為だけではありません。 どちらを選択するかは、このご主人の勝手です。 719条で訴えられたとしても、分担金は双方で話し合って決める事ですし、709条で訴えられたら質問者さんの故意過失部分だけですので、金額的には同じだと思います。

noname#59865
質問者

お礼

なるほど、私は719条しかしりませんでした。 回答有難うございました。

その他の回答 (4)

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.5

> しかし不倫は共同不法行為。 ここはその通りですが、 > 相手妻にも慰謝料を払う義務があるんじゃないでしょうか。 ここの解釈を間違えているようです。 正確には「夫は妻にも慰謝料を請求する権利がある」です。 この権利を行使するかどうかは夫の意志によります。 また、 > 私は相手妻に対し、慰謝料の一部を負担しろという請求をし、 > 裁判などを経て強制的に払わせる事はできますか? これは無理だと思います。不倫は不法行為であり、不法行為を行ったものを法が保護してくれるとは思えません。 最後に、 > やろうと思えば合法的に美人局ができてしまいますね・・・。 そんなことはないですよ。相手が既婚者と知らなかった場合は請求に反論できます。既婚者と分かっている相手からの誘惑には、不倫は不法行為であると正しく認識して、不倫の誘惑に負けなければいいだけです。 まあ、それが難しいといわれたらその通りですけど・・・ (^^;

noname#59865
質問者

お礼

他の方もおっしゃってましたが、結局は旦那の匙加減なんですね。 v101dさんのように意思が堅い方ばかりでしたら合法的美人局は 成り立ちませんね^^ 回答有難うございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>相手妻にも慰謝料を払う義務があるんじゃないでしょうか。 妻には質問者さんの慰謝料の一部を負担する必要も義務もありません。 >私は相手妻に対し、慰謝料の一部を負担しろという請求をし、裁判などを経て強制的に払わせる事はできますか? できません。 被害者の夫は妻と質問者さんの2人に損害賠償(慰謝料)請求できます。被害者の夫は妻を許し慰謝料を請求してません。つまり質問者さんへの請求は、質問者さん一人へ請求されたものです。

noname#59865
質問者

お礼

そうですね、2人に責任があろうと、妻は許してもらい、 私は許してもらえなかった差という事で不倫相手だけが 慰謝料を払うケースが多いのでしょうね。 回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、不貞行為という不法行為自体は妻が行ったものであり、損害を受けたのは夫ですから、妻が賠償するというのが基本になります。 で、一方でこの不貞行為は妻一人で行うことは出来ないため、その相手にも共同不法行為の責任を問えるという考えはあり(少数意見で否定する人もいます)、社会通念上もともと日本では既婚者と通じるというのは良くないという道徳観も加わって、その責任を問えるというのが多数意見となっています。 しかし本来夫に対する不貞行為の一番の当事者は妻ですから、妻と同等の責任を負うのはそもそもおかしいわけです。そのため、賠償額も夫が受けた損害額を総額とすると、そのうち妻の責任部分が一番多く、不貞の相手方の責任はその一部に過ぎません。 現実にどの程度かというのは、議論があるところですが、要するにたとえば裁判になっても、当然ご質問者にかかわる責任部分のみが取り上げられますので、判決は初めから全体の損害額のうち、ご質問者が負担すべき損害額について支払えという話になります。 なので、特にご質問者から妻を訴える必要はないのです。 ご質問の場合には、不倫による慰謝料金額の相場を見積もり、そのうちたとえば2割なりが自分側の責任であるとして、支払うなどすればよい話となります。

noname#59865
質問者

お礼

私が勝手に見積もっても相手が納得しなければこじれるだけのような気がします。 しかし、walkingdikさんは私に近い考えをお持ちのようですね。 回答ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

不倫相手に慰謝料を請求できるのは、配偶者です。 つまり、あなたの場合は相手のご主人から請求されます。 あなたは独身ですから、あなた側から相手の妻に請求は出来ません。 相手のご主人は同時に妻にも不貞行為として慰謝料の請求が出来ますが、するかしないかはご主人次第です。 あなたは不貞行為の当事者ですから、誰にも請求は出来ません。(結婚してないなど嘘を言われたのでなければ) 不倫とはそういうことです。相手の女性を恨むのは筋違いです。ご主人からは一生恨まれるべきなのです。

noname#59865
質問者

お礼

要するに全ては請求者である旦那の匙加減な訳ですね。 やろうと思えば合法的に美人局ができてしまいますね・・・。 回答有難うございました。

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