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社会保険と扶養内

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.2

>今までずっと主人の扶養内でいました… 税金のカテですが税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月までの収入は103万に全く満たないのですが、主人の扶養から外れて… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >社会保険に加入しても、所得が103万に満たなかったら税金のほうは… 社会保険と税金は全く別物です。 相互に因果関係はありません。 ただ、会社によっては、事務処理の都合からか、あるいは誤解からか一緒でないとだめと言うところもあるようです。 なお、【所得が103万】ではありません。 「給与収入のみなら 103万」で配偶者控除はアウト、141万までなら配偶者特別控除です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#81759
質問者

お礼

知りたかったことが全て理解できました。 お恥ずかしいのですが、今まで社会保険と税金を一緒に考えていました。 本当にありがとうございました。

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