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こどもにも国民主権ってあるの?

un_chanの回答

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  • un_chan
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回答No.4

 これは「国民主権」をどのように捉えるかという問題に帰結するように思います。 つまり,主権主体が,「国民全体」なのか「有権者団」なのか,という違いです。  日本では,間接民主制が取られており,確かに投票自体は有権者にしかできませんが,選挙によって選ばれた議員は,全国民の代表であって,有権者の代表ではありません(憲法43条1項)。  この場合,国会の権力は,国民全体の代表であるということにその正統性の根拠を持っているので,「全国民」とは,有権者だけではなく,真に「全国民」ということになります。  すると,子どもにも「国民主権」は抽象的に及んでいると言えるでしょう。  今の日本国憲法で,具体的に国民主権が子どもにも認められていると読めそうなのは,「主権の存する日本国民」と明記した1条後段や,前文における国民と国政の関係の表記,また,12条,13条等の人権規定は,国民主権の反映であると考えることができると思われます。

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質問者

お礼

すごくわかりやすいです!! un_chanさんの書かれている1条、前文、12条、13条、見てみました。お恥ずかしい話ですが、憲法久しぶりに見ました(>_<;;;)12、13条は人権ですね。 ん~やはり抽象的なんですね。日常に、「子どもにも主権があること」を示すような具体的な事象を見つけるのは難しいみたいですね。。。 回答ありがとうございました☆

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