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扶養控除

夫がサラリーマンで妻が有限会社の社長(=社員なし個人経営)ですが、景気低迷及び家庭的事情により、業務を縮小し役員報酬を年100万円とした場合、夫の扶養家族になることはできるでしょうか?。法人の代表である限り、扶養に入ることはできないと言うことも聞いたことがありますが、実際のところどうなんでしょうか。ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

何に関する質問か良くわかりませんが、所得税のことなら、妻の場合、配偶者ですから扶養控除ではなく配偶者控除の対象です。年間の給与収入が100万円で他に所得がないのなら、配偶者控除の対象になります。法人の経営者が配偶者控除や扶養控除の対象にならないという話は聞いたことがありませんし、そのような規定を見たこともありません。なお、配偶者控除の基準は「年収」ですから、年の途中で給料を例えば8万3千円に下げたとしても、1月から12月までの合計で103万円未満でないと控除対象になりません。 あるいは、質問は社会保険の被扶養配偶者のことでしょうか。ほとんどの法人の場合、社長一人でも社会保険に加入する必要があるので、会社で社会保険に加入している場合、夫の被扶養配偶者になることはできないでしょう。パートタイマーの場合には4分の3基準がありますが、役員についてはこの基準が適用される余地がないので、給与の金額が少なくても会社の社会保険の対象になるはずです。 http://www.houjinka.jp/category/1164290.html http://jttaon.seesaa.net/article/29215467.html

noname#82555
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養家族になることはできるでしょうか… タイトルが「所得控除」ですから税金に関するご質問ですね。 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >法人の代表である限り、扶養に入ることはできないと… 税法にそのような規定はありません。 あくまでも「所得」(年収ではない) が 38万、あるいは 76万が判断の分かれ目です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#82555
質問者

お礼

大変詳しい御説明ありがとうございました。

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