- ベストアンサー
行政解剖には遺族の承諾が必要?
知人の家族が亡くなったのですが、行政解剖の依頼が来ているそうです。 でも、家族の中で賛否意見が分かれています。 家族の承諾がなければ解剖はできないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
行政解剖は遺族の承諾が無くてもできる場合があります。 「死体解剖保存法」というのがあり、そこで定められています。 参考URLのページが簡潔にまとめてあるのでご覧あれ。 質問のケースは、依頼がきている、ということなので、承諾解剖になるのかも。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.2
行政解剖は、死体解剖保存法・食品衛生法・検疫法などで規定されていて、公衆衛生・伝染病予防などの目的としていて、これらの法律による場合は遺族の同意は必要ありません。 その他に、医学的な目的で解剖をすることもあり、この場合は遺族の同意が必要です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 解剖と言うのにはやはり抵抗があるのですが、死因に不明の点があると言われて結局承諾したようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 解剖と言うのにはやはり抵抗があるのですが、死因に不明の点があると言われて結局承諾したようです。