青色事業専従者のパート勤務
青色事業者の妻で事業専従者として経理処理を行っていますが、
家計収入を増やすためアルバイトをしたいと思います。
調べると専従者とするには6か月以上は事業に従事と言っていますが
従事の内容は期間で決まるものでしょうか
例えばアルバイトの期間は7ヶ月,事業専従の期間は5ヶ月だけれどその労働時間は
アルバイトの期間 3時間/日×12日×7ヶ月=252時間
事業専従の期間 8時間/日 × 22日/1ヶ月 × 5ヶ月 = 880時間 だった場合は
事業専従に費やす時間は全体の7割を超えます。
また,1年を通して昼間アルバイトをし,夜会社の仕事をする場合、6ヶ月の判定はどうなるのでしょうか?
仮に6ヶ月の判定で事業専従よりアルバイト期間が長いと判断され,アルバイトの方を
とる場合、事業年度の途中からでも切替はできるのでしょうか?
実は冬期1月~3月及び11月~12月 は繁忙期なので忙しいですが,夏期は閑散期の為、
あまり業績が良くなく給与支払うのも厳しいです。
毎年冬期は事業専従者、夏期はパートアルバイトをすることは可能でしょうか
その場合、3月で給与の支給がいったん止まり、また11月~再開することになってしまいますが・・・
その場合,税務署への届出は必要でしょうか?
また、期の途中から切替がだめなら、3月で専従者給与の支給をやめ、4月以降支給無であれば
1月~3月分の専従者給与は認められるのでしょうか?それとも無効になってしまうのでしょうか?
無効にされるくらいなら,前年の支給を最後とし,今年は支給0という扱いにすれば
税務上問題は出ないでしょうか?
仮に,1月~3月の専従者給与が認められて4月からパート勤務する場合、
専従者の取りやめの届出は必要でしょうか?専従者分は必要なくても
会社で給与を受けているのは私だけなので給与支払事務所の開設・移転・廃止の届出
は必要でしょうか?提出期限は給与廃止から1か月以内となっているようなのですが・・・・
質問がまとまっていないですが回答お願いします。