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資格について
Aさんが看護学生であるBさんに対し、「知人と言い争いになった際に発疹が出た」と話したところ Bさんが「私は、今、皮膚科の勉強をしています。それは心因性の蕁麻疹なので原因となるものを取り除かないと治りませんよ。」と言いました そのことにより金銭による報酬はなかったものの、兼ねてから希望していた飲み会が行われることになり 後日、Aさんに買い物にも連れて行ってもらう等の便宜が図られた場合、医療報酬と似通った扱いにはならないでしょうか? また、それについて第三者から「無資格なのに医師の診断まがいの事をするべきではない」と注意を受けた後、 再度、医療従事者を名乗って他人の身体の事に口を出す行為を行った場合、身分査証等にはならないのでしょうか? 法律についてまだまだ勉強不足で分からない事だらけですので アドバイスいただけると幸いですm(_ _)m
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- pingu_love
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法的にどうのとは分かりませんが、Bさんの発言は少し行き過ぎているように思われます 一般の人が行っても大して信憑性がない事でも「皮膚科の勉強をしています」とかって言われるとかなり信憑性が増しますよね? Aさんと仲良くなりたかったのか、それとも自分の知識をひけらかしたかったのか、はたまたお節介なひとなのか・・・ ただ、これが認められるとなると、だれでも好き勝手に「医療従事者」を名乗れるし、他人の身体の事に口出し出来ることになっちゃいますね ちょっと怖い気がします 医療に携わろうとなさっているならば、もう少し、考えてほしいですね このような方のお世話にはなりたくないと個人的には思います
- GJ-Officer
- ベストアンサー率29% (242/823)
看護学生であれば、指導教官がいるはずですから、教官の方から注意して もらってはいかがでしょうか。それでも埒があかなければ、都道府県庁の 医療指導主管課から学校を通じ、本人あて注意を促してもよいでしょう。
お礼
アドバイス、ありがとうございます 何故にも無知なもので・・・ アドバイスをもとに対応を検討させて頂きますm(_ _)m
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
こちら(過去の質問)も参考に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1970970.html ご質問の事例で問題があるとすれば、無資格者が診断を断言するような行為だと思います。報酬を得るかどうかは関係なくて。 また、 >医療従事者を名乗って他人の身体の事に口を出す行為を行った場合 というのもケースバイケースのようです。 「医師」を名乗ったのでなく「医療従事者」なら看護師であれば嘘は言ってませんし、「他人の身体の事に口を出す」といってもそれだけではとても範囲が広くて曖昧です。 たとえば「子どもが熱を出した」→「じゃあわきの下を冷やすといいですよ」とアドバイスしたら法に触れるということはないでしょう。
お礼
過去の質問、拝見させて頂きました お恥ずかしながら、まだまだ私、勉強不足ですね
補足
早速のご回答、ありがとうございます ちなみに、その方は学生ですので看護師の資格すらありません ですが、他人の妊娠、流産のことについて口出ししたため、相手の方から「無関係な他人に口出しされるいわれはないです」と言われ それに対して「医療従事者として気になったから聞いている」と言ったそうです もちろん、看護師でもありませんから「医療従事者」ですらないはずなんですけど・・・ 注意されてもまだなお他人の身体の事に口出し、 それも女性にとって妊娠や流産と言うのはおいそれと他人に話せるような事ではない非常にデリケートな問題なのではないかと思うのですが・・・ 何かこの方についての対処法などないのでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございましたm(_ _)m お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません 実際、その女性のしている事は行き過ぎていると思います 相手の気持ちを考えることもできず、自分本位な方が医療の現場に携わって、弱い患者さん達にする事を考えるとちょっと怖いです