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交通事故の示談(過失割合)について

子供(小学生)が信号のない横断歩道上で車との接触事故に遭い骨折で入院中です。 治療費などは相手の損保会社に病院から請求がいくことになっています。 示談は完治後なのですが、元になる過失割合について教えてください。 子供が横断歩道を渡った際、左側からきた直進車と接触したのですが わたり始める側の車線が渋滞していたとのことで加害者側からは「車の陰から子供が飛び出してきたので停まれなかった」と言っているようです。 横断歩道手前での一時停止はしなかったと認めており、被害者(子供)の過失はないものと個人的に考えていました。 ただ、本やネットで調べてみると歩行者の過失の加算要素例として直前飛び出しがあり、損保会社が子供の過失が認めた場合はこちらは納得できなくても認めざるを得ないのでしょうか? また、歩行者の過失の加算要素例で『幹線道路』とありますが、事故のあった横断歩道のある道路は歩道と車道の区別は白線のみで幅12mくらいの県道ですが、過失要素になってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.5

単純に歩行者優先です。過失0です。 人を万が一引いてしまったら全て言い訳です。 県道なので歩行者も注意するべきですが 子供の飛び出しなので 過失相殺で 9;1程度でしょう。 結局 過失は0に近い思われます。 通常でも 子供は飛び出したら 避けるしかないです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

自賠責は過失に関係なく120万までは100%補償があります。 子供さんですから、充分その範囲内でおさまるものと解します。 あまり過失 良い、悪いに拘る必要もないかと思います。早期に治癒できれば、災難と思いそこそこのところで示談解決が出来れば良いのではありませんか? 車に乗る以上事故はお互い様 あなたご家族は車所有 運転されることはないのですか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

車の陰から子どもが飛び出して来たのではなく、「車の陰から 車が飛び出してきた」の間違いでしょう。 横断歩道を渡っていたのですから、相手の車が横断歩道を渡って いる人がいるかを確認するために最徐行するのが義務でしょう。 車の渋滞で見えなかったと云うのは云いわけにすぎません。 相手側に100%もしくはそれに近い過失があると主張しましょう。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

歩行者が横断歩道上で事故にあった場合、基本的には過失0です。 しかし、質問の通り、渋滞車両の間や、駐停車車両の陰から横断を開始した場合などは、過失が発生します。 この場合の加算は+15です。 修正要素は、 夜間で+5、幹線道路で+5、住宅街・商店街で-5、児童・高齢者で-5、幼児・身障者で-10、 歩車道の区別なしで-5、渋滞車両の間からの飛び出しで+15です。 幹線道路とは歩車道の区別があって、交通が頻繁で、車道幅員が概ね14m以上(片側2車線以上)の車両が高速で走行している国道や県道を指しています。 歩車道の区別なしとは、歩道及び歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(概ね1m以上)と車道の区別のある道路以外を言います。

noname#197221
noname#197221
回答No.1

知り合いの弁護士もしくは交通事故紛争処理センターに掛け合ってはいかがでしょうか! 事故内容は違っても経験上、相手の保険会社は必ず足元を見て示談に来ますから言いなりになってはいけません。 弁護士はお金が掛かりますが、交通事故紛争処理センターは無料で相談にのって頂けます。 私は弁護士に頼んで助かりました。

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