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厚生年金の受給資格について

現在60歳で自営業のため国民年金の支払いをしてますが、30年ほど前は会社に勤めていたため厚生年金でした。その当時の会社が現在なくなってしまい、いろいろと調べてみましたが厚生年金の支給年数に半年程足りませんでした。今までかけてきた厚生年金の支給を受けたいのですが無理でしょうか?また会社勤めをして半年程厚生年金をかけないとダメなんでしょうか?どなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

年金の受給資格は、国民年金の保険料納付期間が25年必要です。この25年にはいわゆる「カラ期間」も含めることが出来ます。この「カラ期間」はいくつかありますが、その一つに「任意加入期間で加入していない期間」があります。この任意加入期間というのは、受給資格には算入するが年金額の算定には入れない期間です。また、60歳~65歳の期間は、25年に満たない人や満額の40年に足りない人が任意に加入できます。 結局、これらを利用して25年に足りないため年金がもらえない者を救済するのですが、この種の質問はその人の生年月日と年金履歴が正確にわからないとアドバイスは不能です。 簡単に言えば、今60歳ならあと半年ほど国民年金に任意加入し保険料を払えばいいのですがね。 なお、当時の会社がなくなっていても、加入手続きさえちゃんとやっていれば、問題はありません。

qpqph
質問者

お礼

もう一度よく調べてみます。丁寧に教えていただきありがとうございました。

回答No.2

こんばんは。(*^。^*) 性別、生年月日が分かりませんが、 厚生年金の加入期間が1年以上あって、 老齢基礎年金の受給資格期間(通算して25年以上)を 満たしていれば、特別支給老齢厚生年金が支給されます。 昭和23年生まれの男性の方ですと、 老齢厚生年金の報酬比例部分の方が、 60歳(誕生日の翌月)より支給開始となります。 老齢厚生年金の定額部分と加給年金は、 64歳からの支給になります。 女性の方ですと、定額部分の支給開始は 62歳からとなります。 定額部分に関しては、男女とも65歳からは 老齢基礎年金となり、国民年金からの支給になります。 裁定請求をしないと受給はできません。 誕生日の3ヶ月前ぐらいになりますと、 裁定請求用紙が送付されてくると思います。 詳細は、社会保険事務所に問い合わせされると 良いと思います。 参考までに申し上げました。(*^^)v

qpqph
質問者

お礼

とても詳しく丁寧に教えていただきありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

国民年金とあわせて、25年以上あればいいのです。 (生れた年によっては25年が短縮されます)

qpqph
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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