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社会保険の扶養について

neumannの回答

  • neumann
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回答No.2

税扶養は1~12月の収入が103万円以下である必要があります。 社会保険扶養は"今後"12ヶ月の収入の見込みが130万円以下。具体的には月収で考えるので、130万円÷12ヶ月≒10万8千円以下である必要があります。(過去の収入は関係ありません) ※一般的な政府管掌健康保険の場合です。(一部の健保組合などでは条件が若干違うこともあります) 質問者さんは現時点で収入ななければ(月収10万8千円以下なら)お父さんの社会保険扶養に入れます。 扶養に入る方法はお父さんの会社に確認してください。おそらく失業した証明書(前職の健康保険資格喪失証明書や離職票等)の提出が求められると思います。 >一度扶養に入ってて、ぬけたらまた入ることはできないって話しを聞い >たんですが・・・。 そんなことはありません。 条件さえ満たせば何度でも扶養に入れます。 >失業保険を貰うと扶養には入れないでしょうか? 失業給付金の日額によります。 日額が3561円以下であれば社会保険扶養に入れますが、それを超える場合は扶養に入れません。 ただし給付金の支給が終了すれば扶養に入れます。 なお税扶養に関しては失業給付金の日額は収入として考慮しませんので、1~12月の収入(失業給付金を除く)が103万円以下なら税扶養に入れます。 ※1月~現在(5月)の時点で103万円を超えてる場合は、平成20年の税扶養には入れません。

gagaga-sp
質問者

お礼

お返事ありがとうございます!! とてもわかりやすく、意味がわかりました。 早速、手続きしてみます。ありがとうございましたm(*_ _*)m

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