• 締切済み

通勤交通費の減額

いつも参考にさせて頂いております。 私は中小企業で経理を担当しております。 この度社員(女性・とてもかわいい方)を一名採用することとなりました。その方(A)は会社から1.2キロの場所に住んでいます。徒歩での通勤を申請していました。しかし、社長がなぜか(夜道が危ないと言って)交通費を支給すると言い出しました。きっと男性でしたら、支給されないのでは?と思います。Aさんの近くには他の社員(男性)が住んでいますが、その人には支給されません。 支給は不適切ではないかと思い、それを社長に話したら、全ての交通費を見直すと言い出しました(ただの逆切れでは?と思いましたが)。現在の就業規則では「交通機関を利用した場合の定期代を支給する」とだけあります。なので車の場合も定期代を支給します。それを距離に応じたガソリン代の支給に変更するというのです。 交通費は法律上支給しなくては良いのだと思いますが、支給額が半額以下になってしまいます。これは不利益変更にはあたらないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

そもそも、車を利用した場合でも定期代を支給すること自体、もらってない従業員からすると不公平だと思います。 現行法上、あなたにとって不利益変更となる場合でも、その従業員の過半数が同様な不利益を受けるおそれがない場合、総合的にみて、不利益変更とはいえず、違法とは言えません。

peko_1982
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当社はほとんど全員が車で通勤しております。なので、変更となると社員のほとんどからの反発が予想されます。多い人だと2-3万は減額です。 触れずどんぶり勘定のままにしておけばよかったのかもしれません。 社長との話し合いの結果、使っても使わなくても定期代を支給し、それをどう使うかは本人次第ということに落ち着きました。経費削減と言いつつ、意味がわからないと思いましたが、社員の賃金が減らされず一安心です。 相談に乗って頂きありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、ご質問の場合現実に不利益になることから不利益な就業規則の変更に当たるということはいえると思います。 ただそれをもって違法で認められないということにはなりません。 ご質問の場合には、今まで実際の通勤手段にかかわり無く定期代という形で計算していたようですが、この場合、逆に従業員間でも不公平になる部分があったのではないでしょうか。 それを実費支給というやり方に改めるというのは、必ずしも不合理とはいえません。 そこの従業員全員にとってはどうなのでしょうか。減額となる人だけですか? 増額となる人はいますか? これらのことを踏まえて考えるべきでしょう。もし必ずしも減額ではなく、同額や増額となる人もいるのであれば、その就業規則の変更は不合理とはいえないため、仮に無効を主張しても認められないでしょう。 変更が認めらるかどうかは、個々の人が損をするか得をするかではなく、全体をみて妥当かどうかで判断します。 ところで上記の話と税法上の非課税交通費の話はまた別になり、税法上は実費相当分のみ認められますので、もしいままで車通勤でありながら定期代相当額を支給されていた人たちがいたとしたら、それは課税対象交通費として支出していなければなりませんでした。もし非課税交通費として支給していたとしたらそれは違法です。 ただ、この課税の話があるからといって、就業規則の変更が認められるかどうかとは直接関係するものではありません。 課税交通費を非課税交通費とするのはだめですけど、課税交通費を課税交通費として支給するのは問題ありませんので、考えねばならないのはその就業規則変更に合理性があるのか等の視点で判断すべきものになります。 詳細不明なので、確かなことはいえませんけど、、、この就業規則変更はやむをえないかもしれませんよ。初めのどんぶり勘定のままでそーっとしておいたほうがよかったと思いますけどねぇ。何でわざわざ指摘してやぶへびなことをするのか。。。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

通勤交通費は、個人に支給される現金で、国税庁によって非課税枠が決まっています。自動車通勤の人は、国税庁で別に非課税枠を設けていて、それ以上の支給は個人の所得になります。本来、交通費で個人の所得利益が出るのは課税の平等から外れますから、この対応になったものと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
peko_1982
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非課税限度額を超えて支給している部分においては減額されても不利益変更には当たらないということでしょうか? 私が入社を決めたのは、車通勤でも定期代がもらえるということがかなりのウェイトをしめていました。これが廃止になると車の維持が困難になってしまいます。なのでなんとか現行のままでいきたいのですが・・・ 無知で申し訳ございません。

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