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集金業務と傷害

こんにちは。質問させていただきます。 私は、牛乳宅配業の集金業務に携わっています。先日、支払いが何ヶ月も滞っているお客さんのところに集金に伺いました。何度も何度もその方をお伺いしているのですが、「今度今度」の繰り返しでした。先日は、「今日こそは」と思い粘っていたところ、その客が激怒しだして、工具でこずかれ、「ぶん殴られないうちに帰れ!」と言われたので、次回の約束を貰おうと話しかけた直後にドライバーを投げつけられ、ドライバーが車に当たりキズになってしましました。 傷害といっても外傷は1日で消えてしまってますし、車のキズもいくつかあり明確に特定できない状態です。 まずは、支払いの履行をしてもらいたいです。また、傷害と器物損壊についても、気持ちが収まらなければ、なんらかの法的責任を追及したく思っています。 何か良いアドバイスがありましたら、ご回答お願い致します。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

傷害罪として立件するには、傷を負わされたと言う証拠が必須事項でして、既に見えなくなっているのでしたら、傷害罪としての立件はまず出来ないと思いますし、傷の確たる診断書の提出義務もあります。 また、車の傷の箇所の特定も必須事項といえます。と言うことから、法律(刑法)による立件は難しく、双方での示談(交渉)に持ち込むしかないと思います。

chichika26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なかなか難しいのですね。参考になりました、ありがとうございました。

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