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調整区域について、分割ができるかどうか判断してもらう際に必要な書類?

全くの無知です。どうか教えてください。横浜市の調整区域において、(調整区域がなんなのかもわかっていません…)今一つの建物が立っている土地を二つに分割したいと考えています。分割をするには26号<宅地の線引き>(?)の条件を満たす必要があるそうなんですが、謄本、公図、概要書の3つを持って行けば、分割できるかどうかがわかるのでしょうか? 自分自身良くわかっていないのでうまく質問できないのですが、明日までに必要な書類がなんなのかを把握しなければならず、焦っています。どうかお力を貸してください!

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

旧基準の 既存宅地ですね。 これについては ・50戸連担 ※50m間隔で50戸連担 と ・線引き前宅地であれば 横浜市で言う 26号基準に該当するでしょう。 面積は 43条建築許可に 移行したため それぞれ行政庁が 決めています。 ↓ 4 一敷地の面積は125平方メートル以上とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 面積だけで言えば 申請地、残地 それぞれ125m2以上で可能でしょう。 >必要な書類 冒頭説明したように ・現行の登記簿謄本 これで線引き ↓ 市街化と調整決定日が確認できればOK 出来なければ 線引きまで遡って 閉鎖謄本が必要。 これは、法務局で取得する。 あとは その土地の 2500分の1の 都市計画図 都市計画課で販売しています。 上記の2つがあれば 26号に該当するかどうか 確認できます。 参考までに うちの県の基準です。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17new

noname#78261
noname#78261
回答No.1

こういう内容は実に市条例によるのでネットで聞かずに役所で聞くのが正解です。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/takuchi/tokeihou/chousei/teian/26go.html 横浜の条例の26号についてです。 ざっとみると 適用対象 立地基準 施設基準 敷地規模基準の4つが明確になっていれば良いようですね。 しかし、摘要対象のどれが該当するかはわかりません。事前に謄本を取り、該当しなければ課税台帳を調べて・・と言うことになります。建築物の敷地であることの証明は、写真なのか建物の謄本なのか文章ではわかりかねます。 立地基準の連たんをあらわすものは、自分で白図や住宅地図に近隣の住宅の敷地を赤でかこってって件数の数字をふり、敷地と敷地の距離を赤線で結んで一つ一つ記入したり、範囲を赤丸でかこったりという作業が必要です。明日もって行くのには到底間に合わないでしょう。 施設基準はこういうものを建てますという事ですから、面積のわかる平面プランと立面2面ぐらいを提出する可能性もあれば口頭で「一戸建ての住宅です」などというだけでも最初はすむかもしれません。 しかし、まだ何も計画していないとか、住宅の規模や構造も決まっていないのでは先方も困ります。何も考えていないのなら明日はとりあえず「40坪の木造2階の専用住宅です」という希望を伝えるくらいしかありませんが、基本はプランをもって相談に行くべきでしょう。(後に変更があってもかまいません、規模が大体代わらず、部屋数などもだいたいあってれば) 敷地規模基準は今ある土地の測量図などから分割する様子がわかる図面を用意し、それぞれ何平方メートルになるか求積図をつくって持っていくのが普通です。 しかし、ほんとは役所で求めるものを出すべきです。聞いておくべきでしたね。こちらでは航空写真をもってこいという時もありますし行政によって資料請求はまちまちだと思いますよ。 少なくとも、土地の謄本、公図、建物謄本、残る建物の確認申請書や許可書は持っていきましょう。出来れば測量図も。それと上記の書類を作成して持っていくのですが、おそらく明日までに書類は整わないので説明を聞いて資料を再度用意して出向く事になると思いますよ。 建築士や施工業者などは費用を払い若しくは無償でそういう調査をしてくれるものですが誰にもご依頼ではないのでしょうか?

noname#67243
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございます!今日までに必要書類の把握がどうしても必要でした。揃えるにはもう少し猶予があるので急いで用意します。 自分の、事前の準備や計画のなさにあきれました。専門家の方の意見が聞けて助かりました。ありがとうございます!!

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