• ベストアンサー

役員になった場合給与は変更する?

従業員が役員になった場合、給与体系は変更するものでしょうか。ちゃんとした所だと役員報酬なり、体系ががらっと変わると思うのですが、小さい会社で補充で普通の役職のある人がなる といった感じでも変えないといけないのでしょうか?

  • yo-shi
  • お礼率11% (169/1486)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.2

正確に言うと変更しなければならないでしょう。役員は従業員ではないので通常、従業員の身分を退職して退職金が発生します。その上で委任契約を取り交わすわけです。 従って今までの金銭は従業員給与だったものが、報酬という名前に変わります。 但し、兼務役員の場合はこの限りではありません。兼務役員とは役員と従業員を兼務している方の事です。通常、取締役○○部長やら本部長やらという肩書きの方がこれにあたります。 しかしこの場合、特に気をつけなければいけないのが同じ肩書き(職責)にある人との給与の高低の関係です。 同列職責の方と同じような金額であれば、または規定などで明記してあれば今までの給与と同じ扱いでも大丈夫です。考え方は従業員給与○○万円、役員報酬0円となります。あまりにも金額が違う場合は従業員給与と役員報酬に分けた方がよいかと思います。 ただ当然の事ながら役付取締役(常務、専務、副社長等)の場合は兼務役員はだめです。

その他の回答 (4)

noname#5115
noname#5115
回答No.5

他の方が書かれている事と重複しますが、 従業員として支払う給与は、雇用契約から支払われる対価であり、役員として受ける報酬は、委任契約により支払われる対価となります。 実際にどのようにどのぐらい支払うかは、その会社の「決め」ですから、TOP一任なのか取締役会で決定しているのかは、それぞれと言ったところでしょう(定款上、総会で個々の金額を決議しているところもあるようです)。 役員としての職責を考えれば、雇用関係の給与と比較して増額すべきと思いますが(今後のほかの社員へのモチベーションアップのためにも)、諸事情を勘案の上、決定しても全く差し支えありません。

回答No.4

 給与の名称は「報酬」に変わります。  額の面では、個々の会社の方針に拠りますので、額を変更することは必須ではありません。  額はそのままで役員という肩書きを付けることは問題ありません。  ただ、他の方が書かれているように、一般論では役員になった場合、会社の経営に従業員以上の責任を負うことになるため、従業員よりも多い報酬にするのが普通ですが。 

回答No.3

会社の登記簿に役員として登記する以上は、変更する必要があります。 中小企業の場合は一般的には兼務役員として従来の給料に役員分を上乗せするのが妥当だと思います。その場合従来分は給与として雇用保険の対象になり、上乗せした役員分が役員報酬となります。その場合従来と同じように賞与を支給しても(他の従業員と同じ時期に支払う必要有り)その分は経費と見なされますので、会社も本人も得だと思います。反対に役員を辞任した場合は役員分は不支給で良く、従業員分も減額出来ますので、管理が楽だと思います。

回答No.1

会社の方針ですから、変えても、変えなくても自由。

関連するQ&A

  • 役員報酬について、従業員から役員にした場合の報酬について?

    会社の従業員であった者を(自分の息子)20歳になったので役員にいたしましたが、いままで給与を支払っていたのですが、今度は役員にしたので役員報酬になると思いますが、その場合たとえば23万円ぐらいの給与支払だったけど役員に昇格したために35万円~40万円ぐらいにしようと思うのですが よくよく考えてみると役員の報酬という規定があるような無いような気もいたします、たとえば年度の初めに決められた役員報酬は年度の途中からは変えられないとかいろいろな規定があるようでよくわからないのですが、はたして、 この場合はいままで従業員であった者を役員にした場合には給与の金額を対象にされてしまうような気がします、よくわからないので教えてください?

  • 役員報酬は給与手当てに含まれますか?

    財務・経理の勉強をしている者です。 実務はやっておらず、聞く人がいないので教えて下さい。 有価証券報告書には役員報酬が500百万円とでていますが、 同期の損益計算書の一般管理費のところには役員報酬という科目はなく、 役員賞与100百万円しか記載がなく、役員に関わる勘定科目は他にみあたりません。 この場合、役員に定期的に支払われる報酬については 給与手当に含まれて入るのでしょうか? 法人では普通従業員の給与・手当と役員報酬は科目でわけると 聞いていたのですが、記載がなかったので疑問に思いました。 それとも金額が大きくないなどの理由で 一般管理費「その他」にまとめられて個別に開示しなくてもいいのでしょうか? 教えて下さい。

  • 役員の給与を法人に対する営業報酬として受取る場合

    会社の役員として、会社から役員報酬として給与が支払われています。 ここで、税金等に対する対策のために、この役員が個人的な株式会社を立ち上げて、役員報酬として得ていた給与をこの新しく立ち上げた株式会社に対する営業報酬として、支払うようにした場合脱税等の問題が発生してしまう可能性はあるんでしょうか。 最近では会社に勤める社員が、その会社との仕事の関わり方は変えずに自分で作った会社に報酬を支払ってもらう形にするような形態があるようなのですが、その元会社の役員が報酬を受取る場合はやはり問題が出てきてしまうのでしょうか。

  • 役員の給与を給与手当で処理することは可能ですか?

    うちの会社の経理では、役員報酬という科目を使っていません。役員も従業員もパートも全て「給与手当」です。 これっていいんでしょうか? ちなみに正社員50人、パート100人の株式会社です。

  • 役員変更に伴って

    質問おねがいします。 今、会社で事務をしているものです。 今、従業員(賃金を受けている)が役員(今後、役員報酬を受ける)に変更になります。 その時の、賃金のことについて質問です。 自社では、20日締めの同月28日支払で賃金を計算しています。 4月30日までは従業員、5月1日で役員に就任予定なのですが、 5月28日の給料では、 従業員としての賃金(4月21日~4月30日)と 役員としての役員報酬(5月分) を2重で支払う形になるのでしょうか? その場合の所得税・社会保険料はどうなるのでしょうか? どなたかご回答よろしくお願いします!! ちなみに、兼務役員ではなく、役員報酬のみの、純粋な役員です。

  • 役員・社員の給与体系の変更

    労働組合を持たない零細企業とし、役員また社員の給与体系を固定給から出来高制の変動給に変更する場合、どのようなプロセスを経ると適切に行えるのでしょうか? 例えば、これは取締役会で決定すれば可能?または、株主総会で承認を得なければならない?など、根拠法も含め教えてください。 また、役員外の株主(持ち株比率25%)が、こうした給与体系の変更を議案として提案できるのでしょうか? 素人でもうしわけありません。教えてください。

  • 役員と社員の給与体系の違い

    役員と社員の給与体系の違い 役員になれば年間の役員報酬を予め設定し、 いくら儲かっても得る額は同じと曖昧に認識していましたが、これは正確でしょうか? 例えば、大分儲かった月があったとしても 社員でいう『特別手当』であるような臨時報酬を得ることはできないのでしょうか。 役員報酬も社員給与と同じく損金として扱われるならば、報酬が変動してもよさそうなのですが・・・ 以上につきましてお教えいただけますと嬉しいです。

  • 役員の給与改定について教えてください

    創立3年の株式会社です、創立当時役員報酬を決め支払いを行っていましたが今期4月より資金繰りおよび受注の落ち込みが見込める事により役員報酬(給与)はしないように取り決まりました(他の会社での給与は受けていますので生活は出来ています)、したがって現在4月より役員報酬は受けていません、思いがけず売掛金の回収が成功すると共に8月より受注が好転する為僅かですが(一人20万円程)役員報酬を再開したく思いましたが当期中の役員報酬の変更は出来ないと言われました、賞与であれば出せるそうですが税金が個人会社双方に過分にかかるそうですが、節税をかねた期途中に合法的に役員報酬を再開する方法は有りませんか、教えてください。 以上教えていただきたくよろしくお願いします。

  • 役員中途退任後の給与は?

    12月決算法人 6月に役員退任 7月から一般の従業員となる。 上記の場合、7月からの給与は6月までの役員報酬の額を支給しないと、1月から6月までの役員報酬は損金不算入となってしまうのでしょうか?

  • 給与制度変更について

    会社の給与制度変更について質問させて頂きます。 私が勤めている会社で大幅な給与制度の変更がありました。 新制度に不満があった為、給与変更に伴い従業員への同意が取られているか否かの確認をしたところ、下記のように回答を頂きました。 >従業員の方に対する「雇入通知書」には、業務報奨金の取り扱いを「従業員給与体系」(別紙を意味する)の基準により支給としている為、書面自体に支給基準は当初より明記がなされておりません。 つまり、制度変更に伴う変動範囲内との認識をしているとのことで、今回の運びとなっております。 「雇入通知書」自体に具体的な給与制度の内容が記載されていない場合は上記の理屈が通ってしまうのでしょうか? 「従業員給与体系」(別紙を意味する)の基準により支給となっている以上、「従業員給与体系」の内容さえ変更すれば会社がいつでも自由に給与制度を変えられるということになってしまうのでしょうか・・? 法律の知識がある方、ご回答よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう