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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人青色申告での個人的株式売買等の計上)

個人青色申告での個人的株式売買等の計上

このQ&Aのポイント
  • 個人青色申告での個人的株式売買等の計上について知りたいです。
  • 青色申告において、株式売買などの資産の計上方法や申告の範囲について教えてください。
  • 個人青色申告における資産の申告範囲や線引きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>開業で申告するということは,これまでの個人的確定申告を含めて… 「開業で申告」の意味が分かりませんが、「給与所得」と「事業所得」や「不動産所得」は『総合課税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 株の配当益も総合課税ですが、譲渡益は『申告分離課税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 預貯金の利息などは『源泉分離課税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm です。 このうち、源泉分離課税は申告の必要がありません。 総合課税と申告分離課税とは、申告書は 1通にまとめますが、計算の過程はおのおの独立しています。 最後の納税額で合算するだけです。 これらのことは、開業届を出すか出さないかとは、特に関係ありません。 >その1本化されたBS,PLに株式の資産も計上するのでしょうか… >株式以外の預貯金のすべての資産も完全に申告するのでしょうか… その株式や預貯金を事業に使用するなら計上します。 事業には関係なく、利殖目的だけなら計上しません。 >どの資産は計上しないという線引きはどうするのでしょうか… 事業用途か利殖目的か。 >おにぎりを買うお金もいちいち入力せねばならないですよね… 事業用現金から、あるいは事業用預金のカード決済などでおにぎりを買えば、「事業主貸」としての仕訳が必用です。 一般に、おにぎりは家事用現金、家事用預金から支払うので仕訳の必用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lotus321
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございました。

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