• ベストアンサー

遺産相続のことで教えてください

知り合いのケースで困っているとのことなので、教えていただきたいのですが、 友人と離婚した相手(元夫)が別の女性と再婚し、その女性との間に生まれた子供が2人います。また、友人は再婚しておらず元夫との間に出来た子供を引き取って育てています。この場合で元夫が死亡したとき、引き取られた子供の相続権はどうなりますか。また、相続権が認められる場合、その割合はどうなるのでしょうか。大変アバウトな書き方で分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4593
noname#4593
回答No.2

tudukiさんのおっしゃる通りです。 もう少し細かくご説明いたします。 まず、相続権ですが、その元夫の子供には基本的に相続権があります。 この相続権を失うのは次の2パターンです。 (1)その元夫に対して、その子供が虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりした場合、もしくは他の推定相続人(現在の奥さんやその方との間に生まれたお二人の子供)に対する著しい非行が行われた場合に、その元夫の請求もしくは元夫の遺言に基づく遺言執行者の請求によって、家庭裁判所が「相続人の廃除」の「審判(判決のこと)」を行った場合。 (2)わざと元夫・現在の奥さん・その奥さんとの間に生まれた子供を殺したか、もしくは殺そうとして刑に処せられたり、元夫が殺されたことを知りながら警察に告げなかった場合や、詐欺や脅迫を用いて元夫に相続に関する遺言をさせたり、遺言書を偽造・変造したり、遺言書を破棄もしくは隠したりした場合(これらを「相続欠格事由」と言います)。 その元夫が借金を残して死んだような場合には、「相続放棄」をしたり、借金がどれだけあるのかわからないというような場合には「限定承認」をしたりすることも、元夫が死んだことを知って相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内であるならば、家庭裁判所に申し立てをして行うことが出来ます。 相続の割合ですが、具体的に数字を使ってお話いたします。 たとえば、元夫が6000万円の財産を残して死んだとします。 相続人は、現在の奥さん(Aとします)・前妻の子供(Bとします)・Aとの間に出来た子供2人(C・Dとします)の4人です。 相続に関する遺言書が無い場合、相続金額はA:3000万円、B・C・D:1000万円です。 遺言書があっても、相続人の遺留分を侵すことは出来ません。遺留分は、今回の場合、それぞれの相続割合の2分の1。つまり上記の例でいえば、A:1500万円、B・C・D:500万円です。 この遺留分を侵害するような遺言がなされても、その部分については無効となります。 この遺留分を計算するに際しての相続財産の額の計算ですが、相続開始の時の財産額に相続開始前1年間の生前贈与(それ以前の贈与でも、当事者双方が遺留分を侵害することを知りながら贈与した場合はその額も含まれます。例えば上記の例で、元夫がBの遺留分を侵害することを知りながら、生きているうちにA・C・Dに財産を分け与えてしまっていた場合など)の額を加えたものを計算の基礎とします。 もし、この遺留分が侵害されるような贈与や遺贈が行われていた場合には、その事実を知ってから1年以内に「遺留分減殺請求」という申し立てをしなければ、遺留分に関する権利を失います。また、遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始後10年以内に行わないと、同じく権利を失います。

corason
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 友人に 「ずっと先の事なんだし、亡くなったときで良いんじゃない」 と言ってたんですが、こうして教えてもらった事から考えると、 もう他人なんだし、死んでも連絡あるかわからないとなると、 予め知っておいた方が良いことなんですね。

その他の回答 (1)

  • tuduki
  • ベストアンサー率29% (40/136)
回答No.1

 前妻との子・後妻との子、相続の権利は平等で、法定相続分は1対1です。ただし婚外子と婚外子がいる場合は、婚外子1対婚内子2の割合になります。  仮に元夫が死亡したとき、法定相続分は妻が2分の1、子が2分の1です。子の相続分である2分の1を、更に子の人数で均等割して相続します。有効な遺言がある時にはそちらが優先されます。その遺言に前妻との子に財産を譲らないとしるされていた場合には、前妻との子は遺留分しか相続できません。  もともと遺言による相続が前提で、民法の規定は遺言が残されていない場合のためにあるのだそうです。

corason
質問者

お礼

回答ありがとうございました。知り合いに聞かれたときにわからないで 疑問に思ってましたので助かりました。 なお、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    友人からの相談ですが、両親が幼い頃に離婚をして母親にひきとられました。 母親はその後死亡して母親の愛人?と兄弟とでくらしてきたそうです。 父親は離婚後再婚したそうで、再婚相手の親の会社を継いだそうです。再婚相手には前夫との子供がいて父親との間には子はいないそうです。友人は両親の離婚後一度も父親とは会っていないそうです。 もし、父親が死亡した時には父親の遺産を相続できますか?相続できるとして、再婚相手が友人に内緒で自分と娘で相続してしまった時の対処法はありますか? どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 法定相続分

     法定相続分を教えてください。設定は女性、初婚で子供を2人産む がその後離婚。子供の親権は夫に。数年後に再婚。再婚相手には 実子が1人いました。数年後にその再婚相手の夫が死亡し女性は 相続により財産を取得しました。 お聞きしたいのは次の相続です。その女性が死亡したときには子供 が3人いるので1/3なのでしょうか。違う割合でしょうか。

  • 遺産相続について

    両親が離婚し、父が再婚しています。 父の再婚相手にも子供がおり、父側、義母側に2人ずつ、計4人の子供がいます。 父が亡くなった際、相続はどのようになりますか? 補足:父も再婚相手も、子供を引き取らず離婚し再婚していますので    2人の間に子供はいません。

  • 遺産相続

    離婚し再婚しました。 50代後半の再婚です。 妻は成人し結婚した3人の子供がいて、私には離婚前トマトの間に成人した3人の子供がいます。 私が死んだ場合の事を考えて遺産相続の事を整理したいと考えたいと思います。 再婚した妻と、私の離婚前の妻との間に出来た3人の子供は法定相続人となると思いますが、再婚した妻の子供3人には法定相続人となりますか? 出来れば専門家の回答をお願いします

  • 遺産相続に関して

    知人のケースでとてもややこしいのですがご回答お願いします。A(女・死亡)さんが若いころイギリス国籍の人と結婚しAさんの戸籍謄本に結婚、離婚の記載があります。その後Aさんは日本人と再婚し2人の子供をもうけました。Aさんの話によるとイギリス人との間に2人の子供がいたらしいのですがAさんの戸籍には記載事実がありません。離婚して40年以上の月日が流れ交流もなく現在どこにいるのか何もわからない状態です。Aさんは再婚した日本人とも離婚し2年前に亡くなりました。私の知人Bさんは、Aさんと日本人との間に生まれた子でAさんの戸籍謄本に実子の記載があります。Aさんの遺産を相続しようとしたら、イギリス人との間に生まれた2人にも遺産相続の権利があるから遺産放棄する書類がない限りAさんの遺産をBさんが相続できないと裁判所から言われたといいます。この事はBさんが話をしたようです。イギリス人との間に生まれたらしい2人の兄弟とはBさんは会ったことなく、探しようもない状態です。戸籍に記載されていない子供にも遺産相続の権利は発生するのでしょうか?2人の子供(イギリス人との間に生まれた子)が存在している証明となるものは一切ありません。法律に詳しい方、ご回答おねがいします。Bさんは相続がハッキリしないと今住んでいる家を銀行にとられてしまいます。

  • 遺産相続について

    離婚した妻との間に2人の息子がいるのですが、今般再婚したので、将来私が死んだあと資産は再婚した妻及び2人の間にできた子供だけに相続させたいと思っています。 前妻との間の息子たちが相続放棄をしない限り相続額を0にすることはできないでしょうが、できうる限り少なくするために今からできること(またはしておいた方が良いこと)は何かあるでしょうか? 相続に詳しい方からの回答をお待ちします。

  • 遺産相続について

    遺産相続について教えて下さい。 今年2月に父が亡くなりました。 母とは離婚しており父には再婚相手との間に2人の子供がいます。 父が亡くなった事は翌日一緒に住んでいる祖父母に連絡がありました。 再婚相手から遺産相続の件で連絡もなく、私が相続出来る様な資産はないと思っていたので、 この10ヶ月の間、遺産相続の手続きを一切行っていませんでしたが、役所から父所有の土地、家屋の法定相続人である私に納税義務があるとの通知が来ました。 債務があるなら相続放棄をしたいのですが、この場合死亡を知った日から3ヶ月以上経ってしまったのでやっぱり放棄は無理でしょうか? また遺産相続に当たり相続出来る資産は土地家屋の他は何があるのでしょうか? やはり素人が一人で解決するには無理がありすぎるでしょうか…? 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続

    今から50年ほど前に両親は離婚しました。その後父は再婚し、奥さん一人と子供が一人います。その父が死亡した場合、私への遺産相続はどのようになりますか?

  • すいません、遺産相続です。

     家に裁判所から遺産分割調停事件の通知書が来ました。  内容ですが私の祖母は私の父を生んだ後すぐに祖父と離婚しました。  そして中村さん(仮名)という方と再婚し中村さんとの間に5人の子供を儲けました。その長女が亡くなったという事です。ちなみに他の4人の子もすでに死亡しています。そしてその長女には子供がいないようです。夫等も書かれていません、生涯独身だったのでしょうか?(相続関係説明図に一切書かれておりません)。その長女が被相続人です。  申立人にはそのすでに亡くなった子供(長男)の子供がなっています。つまり私の祖母の孫ですね、そして申立人と相手方、つまり中村家の孫たち合わせて6人です。  教えていただきたいのは私に相続権があるかどうかということです。通知書、相続関係説明図には私も相手方ということになっています。ただ祖母は祖父と離婚していますので私に相続権があるのでしょうか?  私の父、母や祖父や祖母はもう死亡しています。  もしあるのであれば私の受け取る割合はどの程度になるでしょうか。  また申立人や相手方という事は何かもめているのでしょうか?  こういうことに関して無知なので教えてください。

  • 遺産相続

    ふと疑問に思ったので、遺産相続について質問させてください。 わたしの両親はわたしが幼い時に離婚してどちらも家を出ています。 ですが親権は父にあったらしいです(母から聞いた話)。 でも育ててくれたのは母方の祖母です。 で、わたしがもし今亡くなった場合・・・遺産相続はどういう割合で誰がするんですか? ちなみに両親、父方の祖父母、母方の祖父母は全員健在です。 また、父も母も再婚してそれぞれ2人ずつ子供がいます。 (父はたぶん離婚していますが) よろしくお願いいたします<(_ _)>