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契約期間中の借地の返却を求められています。
親が住んでいる借地を地主から年内に返還を求められています。 地代はしっかりと払っています。 更新を済ませ契約もあと8年ほど残っています。 地主の理由は敷地内に立っている造作物を壊してほしい事が理由です。(囲い) 契約も残っています。造作物の件で更新時に地主と合意を得ましたが 最近になってやはり壊せと言われ、壊さないと返還を求める様に言われています。 このような場合は住むには造作物を壊すのか又は出て行かなくては ならないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
居住用の場合、 契約期間中は解除できません。期間終了後も原則として、法定更新される。 まず、特段の事情がない限り、返却することにならないはずです。
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- takumaF
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回答No.1
こんにちは。 造作物の件で更新時に地主と合意して、その後、地主から壊せと言われ、壊さないと返還を求めると言われています。ということですが、地主はそのようなことをいう権限がありません。 造作物を壊さないし、出て行く気もないと突っぱねればよいだけです。 地主との関係を円満にしたいのであれば、なぜ、今頃になって取り壊せというのかの理由を聞くのもいいかもしれませんね。
質問者
お礼
参考になりました。交渉を進めたいと思います。
お礼
簡潔な答えありがとうございます。