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現金割引(仕入割引・売上割引)について

 現金割引が、金利の性格を有するから財務上の損益とみて 営業外損益に計上されるのはわかっているのですが、 金利の性格を有することから利息のように捉えると考えると 本来の回収期日と実際の回収日との間に決算日があった場合 繰延べるような気がするのですが、違うのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

補足的にコメントすれば、実際の回収日は本来の回収期日よりも前に到来するところ(No.1のwildcatさんのご回答参照)、「現金割引」の認識・計上は実際の回収日におこなうのですから、これより後に到来する決算日において繰延処理の生じることはないといえます。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

手形割引の例で考えればわかると思いますが、手形割引料は有価証券売却損と考えますね。同じように売上割引なども、早期決済によって利息が不要となった金額の精算と考えられますから(相手に預けたお金の利息ではない)、実現した(決着がついた)分として決済したときの損益(重要性が低いものについては実際に授受したときでも可)に計上すべきであり、繰延処理には馴染まないと思います。

mofumomfu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納得出来ました。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.1

>本来の回収期日と実際の回収日との間に決算日があった場合 これはかならず実際の回収日、実際の支払日が本来の日付より早まり、現金決済をするわけだから繰り延べという状況は起きないとおもうのですが。売掛金、買掛金のそれぞれの一部が現金で回収・決済されるだけですので、残りの売掛金、買掛金が決算日をはさんで残高として次期に繰り越されても不都合はないのでは・・・

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