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建築条件付宅地について

akak71の回答

  • akak71
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回答No.1

首都圏では、 一般的に、土地売買契約を結ぶ場合、*ヶ月以内に建物の請負契約を契約しないい場合は、白紙解除となると言う土地の売買契約をします。 当然代金も全額返金します。 地主は、その間誰にも売れない。 建物請負契約をするには、建築確認図面も作成しなければならない。 建物の代金も計算できない。 ーーーーーーーーーーーーーーー 売買契約された土地は、2重に売買できない。 損害賠償の対象

MWR67
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 土地は2重に売買できないんですね。 ありがとうございました。

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